タイムズパーキングバイク・原付・サイクル利用約款(TIMES PARKING MOTORBIKES / MOTORIZED BICYCLES / BICYCLES TERMS AND CONDITIONS OF USE

タイムズ24株式会社(以下「当社」という。)が管理する時間貸駐輪場タイムズパーキングバイク・タイムズパーキングサイクル(以下「駐輪場」という。)は、下記の規定に従ってご利用頂きます。但し、駐輪場に他の規定が掲出されている場合は、この限りではありません。

  1. 1. 駐輪スペースの提供
    駐輪場は、短時間駐輪するためのスペースを有償で提供することを目的とするものであり、自動二輪車・原動機付自転車・自転車(以下「車両」という。)をお預りするものではありません。また、当社の承諾なく、駐輪場において営業行為を行うことは禁止します。
  2. 2. 免責
    当社は、駐輪場内における車両、その付属装着物又は積載物等の盗難、紛失又は毀損については、当社の責に帰すべき事由による場合を除き一切責任を負いません。当社は、駐輪場の利用者が、駐輪場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は駐輪場内に存在する車両又はその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他駐輪場内で発生した当社の責に帰すべき事由によらない原因に起因して被った損害について責任を負いません。
  3. 3. 駐輪時間
    駐輪場は、短時間の駐輪を目的とする駐輪場ですから、駐輪時間は最長48時間までとします。継続して48時間を超えて駐輪しないでください。但し、当社に事前に承認を受けた場合、駐輪場に他の駐輪制限時間が掲出されている場合は、この限りではありません。
  4. 4. 駐輪することができる車両
    1. (1)駐輪場内に駐輪することができる車両は、下記の基準に該当するものに限るものとし、これ以外の車両を駐輪することはできません。但し、駐輪場及び駐輪スペースによっては下記以外の基準を設けている場合もあります。
車両全長 車両全幅 全高 タイヤ幅 車両総重量
自動二輪車(排気量50CC超)の場合 2400mm以下 1000mm以下 - - -
原動機付自転車(排気量50CC以下)の場合 1900mm以下 700mm以下 - 90mm以下
(ロック式の場合)
-
自転車の場合 1785mm以下 600mm以下 1100mm以下
(ロック式の場合)
32mm以上
48mm以下
(ロック式の場合)
20kg以下
(ロック式の場合)
    1. (2) (1)の基準に該当する車両でも、下記の車両は駐輪することができません。
      1. 車両共通
      ・ロックできない形状の車両等、車両入庫認識装置が作動しないおそれのある形状の車両。
      ・付属装着物等があり、接触により駐輪場施設もしくは機器又は他の車両の損傷を発生させるおそれのある車両。
      ・危険物、有害汚染物質、その他安全もしくは衛生を害するおそれのある物又は悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。
      2. 自動二輪車・原動機付自転車の場合
      ・無登録車両、車検切れ車両等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
      ・自動車登録番号に覆いがされ、又は取り外されている車両等、登録番号自動認識装置による読取りが困難な車両。
      ・自動車登録事項の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両。
      ・仮登録中の車両等、車体の特定が困難な車両。
    2. (3) (1)(2)の規定の適用に際しては、車両の付属装着物及び積載物等を含めて判断するものとします。
    3. (4) 前各項に拘らず、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者の駐輪(利用)はお断りさせていただきます。
  1. 5. 駐輪料金等
    1. (1)駐輪場の利用者は、駐輪場に掲出した料金額及び料金体系により、駐輪時間に応じた駐輪料金をお支払い頂きます。
    2. (2)駐輪時間は、ロック式駐輪場の場合は、センサーが感知した駐輪スペースへの入庫から出庫までの時間、また、ゲート式駐輪場の場合は、駐輪場構内への入場時の発券から出場時の収券までの時間とします。なお、駐輪位置が所定の位置であると否とを問わず、ロック式駐輪場でロック装置がセットされていないことを確認した場合には、当社又は管理委託先においてロック装置をセットします。
    3. (3)駐輪料金は、駐輪場内に備付けの精算機、支払い機、スマートフォン等を経由したネット決済等、各駐輪場に定められた方法にてお支払いください。
    4. (4)ロック装置やゲート等の状況にかかわらず、指定された精算手順にしたがって精算行為を行ってください。
    5. (5)駐車券を紛失した場合は、3万円を上限として駐輪料金としてお支払いの上、出庫頂きます。なお、具体的な金額は、駐輪場によって異なります。また、当社において、最長駐輪時間を超えて駐輪されたことを確認し、その駐輪料金が上記金額を超えるときは、当該駐輪料金全額をお支払い頂きます。
  2. 6. 駐輪方法
    1. (1)駐輪場の利用者は、駐輪場内に掲出された方法にしたがい、示された駐輪スペース内に駐輪してください。駐輪スペース以外の場所に駐輪しないでください。
    2. (2)駐輪場が満車の場合等に駐輪場内外で「入り待ち」をしないでください。
    3. (3)駐輪場内での駐輪時又は停車時には、エンジンを停止させてください。但し、当社が別途承諾する場合は、この限りではありません。
  3. 7. 不正駐輪
    駐輪場の利用者が、駐輪料金を支払わないで、車両を駐輪スペースから出庫、又は駐輪場外へ移動したとき、正規の駐輪スペース以外の場所へ駐輪したとき、並びに当社が不正な駐輪方法と認めたとき、その利用者は、当社に対し、駐輪料金のほか損害金として金5万円をお支払い頂きます。
  4. 8. 放置車両の取扱い
    1. (1)駐輪場の利用者が、予め当社への届出を行うことなく7日間を超えて車両を駐輪している場合、当社は、これらの利用者に対して、駐輪場において掲示することにより、当社が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができるものとします。
    2. (2)(1)の場合において、利用者が、車両の引取りを拒みもしくは引取ることができないとき又は当社の過失なくして利用者を確知することができないときは、当社は、車両の所有者等(自動車検査証等、所有者又は使用者を確認できる記録に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知し、又は駐輪場において掲示することにより、当社が指定する日までに車両を引取ることを請求することができるものとします。この場合、利用者は、当該車両の所有者等への引渡時に一切の権利を放棄したものとみなし、当社に対して車両の引渡請求、又はその他事情のいかんを問わず何らの異議を申し立てないものとします。
    3. (3) (1)(2)の請求を書面により行ったにもかかわらず、当社が指定する日までに車両の引取りがなされないときは、当社は、車両の所有者等が引取りを拒絶したものとみなすことができるものとします。
    4. (4)当社は、(1)の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、当社の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わないものとします。
    5. (5)当社は、(1)の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両、その付属装着物及び積載物等を調査することができるものとします。
    6. (6)当社は、(1)の場合において、管理上支障があるときは、駐輪場において掲示して予告した上で、車両を他の場所に移動することができるものとします。
    7. (7)当社は、所有者等が車両を引取ることを拒み、もしくは引取ることができず、又は当社の過失なくして所有者等を確知することができない場合であって、所有者等に対して通知し、又は駐輪場において掲示することにより期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3ヶ月を経過した後、所有者等に対して通知し、又は駐輪場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、所有者等に対して通知し、又は駐輪場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
    8. (8)当社は、(7)の規定により車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を所有者等に対して通知し、又は駐輪場において掲示するものとします。
    9. (9)当社は、(7)の規定により車両を処分した場合は、処分によって生じる収入から、駐輪料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用があればこれを控除し、なお不足があるときは所有者等に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを所有者等に返還するものとします。
  5. 9. 利用者の賠償責任
    駐輪場の利用者が、本約款もしくは駐輪場内に掲出された規定に違反した場合又は故意もしくは過失により駐輪場の設備もしくは機器を破損した場合は、それにより当社が被った損害(その結果駐輪場の全部又は一部を休業しなければならない場合は、それにより喪失した営業利益を含む。)を賠償して頂きます。
  6. 10. 本約款等の変更
    当社は、駐輪場の利用者の事前の承認なしに、本約款及び駐輪場の各規定について、その変更内容を当社ホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で、駐輪場の利用者に告知することにより変更することがあります。この場合の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日または適切な告知方法において明示した効力発効日より生ずるものとします。
以上
2020年4月1日改定
2023年8月1日改定
◆ ご案内 ◆
◎ロック装置に正しくセットせず、ガードパイプ等にチェーン等で係留している車両のチェーン等は、切断いたします(切断したチェーン等は補償いたしません)。
◎駐輪場内では、車両から降り、周囲に注意して移動してください。
◎当社は、第4条(1)の基準に該当する車両であるか否かにかかわらず、駐輪スペース以外に駐輪している車両等を発見した場合には、移動、売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
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