加盟店規約(コード決済)
加盟店は、タイムズ24株式会社(以下「当社」といいます)が提供する本決済サービス(第1条にて定義)の利用については、「加盟店規約(コード決済)」(以下「本規約」といいます)および当社が別途定める取扱細則(以下「細則」といいます)に従うものとします。
- 第1条(用語の定義)
本規約における各用語の定義は、別途定義されない限り以下のとおりとします。
- (1)コード決済サービス
バーコード等から取引情報を読み取る方法で、第10条に定める取引を行うことを可能とするサービスのことをいいます。 - (2)本決済サービス
本条で定義される決済端末を利用したコード決済サービスをいいます。なお、加盟店は、コード決済事業者が提供するコード決済サービスおよび機能の一部を加盟店が使用できない場合があることにあらかじめ同意するものとします。また、コード決済サービスは、当社により追加・変更・削除できるものとします。 - (3)本契約
本規約に基づき当社と加盟店との間で成立した本決済サービスの利用契約をいいます。 - (4)加盟店
本決済サービスの利用について当社との間で本契約を締結した法人または個人をいいます。 - (5)商品
加盟店が顧客に対し販売または提供する物品、サービス等をいいます。 - (6)顧客
加盟店から商品を購入しまたは商品の提供を受ける法人または個人をいいます。 - (7)加盟店契約
加盟店とコード決済事業者との間で成立する、コード決済サービス利用のための契約をいいます。 - (8)コード決済事業者
各コード決済サービスを提供している事業者の総称をいいます。また、コード決済事業者およびコード決済事業者が現在または将来において提携する会社を「コード決済事業者等」といいます。 - (9)バーコード等
コード決済サービスに対応したQRコードやバーコードをいいます。 - (10)決済端末
顧客自らの操作により第10条に定める取引を行うための機能を有する当社の承認した機器をいいます。 - (11)請求代金
加盟店が顧客との間で締結した商品の売買契約または提供契約等(以下総称して「売買契約等」といいます)に基づき顧客に対して請求権を有する代金または対価(消費税相当額等、購入に必要な一切の金額を含む)をいいます。 - (12)手数料
本規約に基づき加盟店がコード決済サービスを利用するにあたり、コード決済事業者等および当社に対して支払う手数料をいいます。 - (13)営業秘密等
当社およびコード決済事業者等から提供されるコード決済サービス等に関する秘密情報その他秘密として取り扱われるのが相当な本契約および加盟店契約に係る一切の情報をいいます。 - (14)提携クレジットカード会社
コード決済事業者が提携するクレジットカード等(クレジットカード、プリペイドカード、デビットカードその他これに準じる支払手段をいいます。以下同様です)に関する事業者をいいます。 - (15)不正コード
コード決済サービスにおいて利用されるコード(以下「コード」といいます)のうち第三者によるサーバー乗っ取りその他不正な方法により発行されたものであって、コード決済事業者およびコード決済事業者の提携先以外で正規に発行されていない不正または不当に複製されたものをいいます。 - (16)ゲートウェイ事業者
ゲートウェイサービスを提供する事業者の総称をいいます。 - (17)ゲートウェイサービス
コード決済サービスの利用のために決済ゲートウェイを通じプロセシング等に関わる機能をいいます。
- (1)コード決済サービス
- 第2条(包括代理権)
加盟店は、以下の各号につき当社に包括代理権を付与するものとします。
- (1)コード決済事業者等への加盟店の申請
- (2)コード決済事業者等への加盟店に関する届出
- (3)コード決済事業者等への売上請求確定(売上データの作成、立替金請求手続等)に関する業務
- (4)コード決済事業者等との間の立替金の受領および手数料の支払に関する業務
- (5)返品等による決済代金の返還に関する業務
- (6)コード決済事業者等から加盟店に対する通知等の受領
- (7)その他、当社および加盟店が合意し、コード決済事業者等が承認した業務
- 第3条(求償)
加盟店は、加盟店が本契約に基づきコード決済事業者等に対して負う義務について、当社が加盟店に代わりコード決済事業者等に履行した場合には、直ちに求償に応じその他必要な措置を講じるものとします。
- 第4条(本契約の成立)
- 1.加盟店になろうとする者(以下「申込者」といいます)は、コード決済サービスによる取引を行う店舗・施設を指定し、本規約の各条項に同意した上で当社所定の方法で申込を行い、当社は加盟店として適当であると認めた申込者につきコード決済事業者等に対して加盟店としての適否の審査を依頼するものとします。
- 2.前項の結果、当社およびコード決済事業者等が加盟店として適当と認め、当社が当社所定の方法により申込を承諾した日をもって、本契約ならびに申込者とコード決済事業者等間の加盟店契約が成立したものとします。
- 3.当社が申込者を加盟店として不適当と認めた場合には、当社は本条第1項の申込を拒否することができるものとします。当社は申込者にこの旨を連絡しますが、この場合、当社は拒否の理由を開示しないこととします。なお、原則として、申込の際に提出を受けた申込書等の返却は行わないものとします。
- 第5条(加盟店の責任)
- 1.加盟店は、本規約および細則、ならびに別紙記載のコード決済事業者等が定める規約等(関連する特約・ガイドライン等を含み、以下「コード決済サービス規約」といいます)の各条項を承諾し、これらを遵守するものとします。
- 2.加盟店が、本決済サービスを利用した取引で、加盟店の責に帰すべき事由により当社またはコード決済事業者等に損害を与えた場合は、当社またはコード決済事業者等が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
- 3.加盟店は、その責において、顧客に販売または提供した商品については誠意をもってサービスにあたり、万全を期するものとします。
- 4.加盟店は、本決済サービスを利用するすべての店舗・施設内外の見やすいところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
- 第6条(届出事項の変更等)
- 1.加盟店は、当社に対して届け出ている商号、代表者の氏名および生年月日、所在地、電子メールアドレス、取扱店舗、連絡先、URL、法人番号、取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法、指定預金口座等加盟店申込書または本規約に定める申告・届出事項等に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
- 2.加盟店は、前項の届出がないために当社またはコード決済事業者等からの通知またはその他送付書類、本規約または加盟店契約に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに当該加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。
- 3.本条第1項の届出がなされていない場合でも、当社およびコード決済事業者等は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあるものとします。なお、加盟店は当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
- 第7条(加盟店への指導)
当社は、加盟店がコード決済事業者等およびゲートウェイ事業者に対する一切の義務および責任を果たすよう必要な指導、連絡、管理等を行うものとし、加盟店はこれに承諾するものとします。
- 第8条(クレジットカード等取引)
- 1.加盟店は、コード決済サービスにおけるクレジットカード等の支払いに関する提携クレジットカード会社との間の加盟店契約については、コード決済事業者がその契約当事者となることを確認します。
- 2.加盟店は、コード決済事業者が、クレジットカード支払いの機能を提供するにあたり、加盟店がコード決済事業者に提供した情報を、提携クレジットカード会社に提供する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
- 第9条(広告方法、内容等)
- 1.加盟店は、商品の販売または提供にかかる請求代金の決済に各コード決済サービスが利用できる旨の広告(オンラインによる広告も含む)を行う場合、次の各号の規定を遵守しなければならないものとします。
- (1)特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費者契約法、不当景品類および不当表示防止法その他関係法令に違反しないこと。
- (2)虚偽、誇大な表現等により利用者に誤認を与えるおそれのある表示をしてはならないこと。
- (3)加盟店が販売または提供する商品について、顧客にあたかもコード決済事業者等が販売、提供または保証しているかのような誤認その他コード決済事業者等が何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと。
- (4)公序良俗に反する表現および社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用してはならないこと。
- (5)公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を肯定・礼賛する表現を用いたサイト・媒体および異性紹介事業等出会いを目的としたサイト・媒体において広告宣伝を行ってはならないこと。
- (6)公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイント等サイトの利用権利を得ることを目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
- (7)現金等の取得を目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
- (8)違法サイトにおいて広告宣伝を行ってはならないこと。
- (9)顧客に商品の購入・利用の意思がないままコード決済サービスでの決済をさせることにつながる表示をしてはならないこと。
- 2.加盟店は、商品の販売または提供にあたり、商慣習上合理的な範囲を超えて、現金、物品その他の経済的利益を提供し、または第三者をして提供させてはならないものとします。また、加盟店は、その手段の如何を問わず、顧客に対し、現金等を得る目的でコード決済サービスを利用することを勧奨し、または第三者をして勧奨させてはならないものとします。
- 1.加盟店は、商品の販売または提供にかかる請求代金の決済に各コード決済サービスが利用できる旨の広告(オンラインによる広告も含む)を行う場合、次の各号の規定を遵守しなければならないものとします。
- 第10条(コード決済サービスによる取引方法)
加盟店は、コード決済サービスを利用した取引を以下の要領で行うものとします。ただし、コード決済サービス規約に別段の定めがある場合はそれに従うものとします。
- (1)顧客が、コード決済サービスを利用して商品を購入するに際し、加盟店に対して、スマートフォンその他の方法によってバーコード等を提示する。
- (2)加盟店は、決済端末によって上記のバーコード等を読み取り、バーコード等の情報を売上情報等の決済データとともに通信回線を通じて当社指定のゲートウェイ事業者に送信する。
- (3)当社指定のゲートウェイ事業者は、加盟店から受領した前号の売上情報等をコード決済事業者に転送し、コード決済事業者に対して当該顧客がコード決済サービスを利用することの可否を問い合わせる。
- (4)コード決済事業者は、当該顧客によるコード決済サービスの利用を承認する場合には、その旨を当社指定のゲートウェイ事業者に通知し、当社指定のゲートウェイ事業者は同通知を当該加盟店に転送する。
- (5)加盟店は、(4)の通知を受けた場合、顧客に対して商品を引き渡しまたは提供する。
- (6)当社は、当社所定の方法・頻度(締日・支払日等)で、商品の代金を加盟店に対して支払う(以下「立替金」という。)ただし、本条に従ってコード決済事業者所定の処理が完了しなかった場合には、立替金を支払われないものとする。なお、立替金には、当社およびコード決済事業者等が支払いを留保または拒絶した場合の商品の代金は含まないものとする。
- 第11条(立替金の支払等)
- 1.顧客がコード決済事業者に対して売買契約等の代金にかかる支払留保・拒絶、支払済みの金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合であって、当社またはコード決済事業者等が加盟店に求めた場合には、加盟店が顧客との間でこれを解決するものとし、当社およびコード決済事業者等に迷惑をかけないものとします。この場合であって、当社およびコード決済事業者等に損失が生じた場合、加盟店は当社の求めに応じてこれを補償するものとし、その分は当社から加盟店への支払(本契約に基づかない支払いを含む)から差引充当されるものとします。
- 2.理由を問わず、コード決済事業者等から当社に対して所定の立替金の支払がなされない場合、当社は、立替金(当該時点以降に支払が予定されているもの全て)の支払をしないものとします。また、すでに当社が支払済みの場合、加盟店は、当社の求めに応じて当社から支払われた立替金を当社に返還するものとします。
- 3.加盟店は、本契約で別に定める場合を除いて、当社またはコード決済事業者等が認めない限り、商品の売買等の代金を顧客に対して直接請求し、または受領してはならないほか、コード決済事業者等が立替払等により取得した債権を回収するために必要な一切の手続きにコード決済事業者等の指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限をコード決済事業者等に対して授与するものとします。
- 第12条(紛議等)
- 1.加盟店は、顧客に対して販売または提供した商品に関して顧客との間で紛議が発生した場合は遅滞なく紛議を解決するものとし、当社およびコード決済事業者等に対して迷惑をかけないものとします。
- 2.前項の紛議その他の理由により、顧客がコード決済事業者に対して売買契約等の代金にかかる支払留保・拒絶、支払済みの金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合には、これが解決するまで当社およびコード決済事業者等は第11条の立替金の支払いを保留することができ、また、顧客に対して返金することもできるものとします。また、すでに当該立替金を当社が加盟店に支払済みの場合は当社が指定する方法により当社に返金するものとします。
- 3.前2項で定める場合において、当社またはコード決済事業者等に損失が生じるときは、加盟店は、当社の求めに応じてこれを補償するものとし、当社は当該金額を加盟店への支払(本契約に基づかない支払いを含む)から差引充当できるものとします。
- 第13条(返品等)
- 1.加盟店は、売買契約等の取消し等により商品の返品等があった場合には、当該商品が返品された日を基準日として取引の取消しを受け付け、当社またはコード決済事業者等所定の期限までに取消情報(取消しの対象たる請求代金にかかる売上情報)を当社またはコード決済事業者等に対して送付するものとします。
- 2.加盟店は、前項により立替払等の対象外とした請求代金にかかる立替金を受領している場合、当該立替金を直ちに当社が指定する方法により返還するものとします。ただし、当社またはコード決済事業者等は、次回以降の立替金の支払から当該取消しにかかる金額を控除することができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
- 第14条(請求代金の立替払の解除等)
- 1.当社は、立替払の対象として確定した請求代金について、以下の事由が生じた場合にはこれを立替払の対象外とすることができるものとします。
- (1)売上情報が正当なものでないとき
- (2)売上情報の記載内容が不実または不備であるときもしくはその疑いがあるとき
- (3)コード決済事業者の承認を得ずコード決済サービスを利用して商品の販売または提供を行ったとき
- (4)顧客より自己の利用によるものではない旨の申出が当社またはコード決済事業者等に対してなされたとき
- (5)顧客より加盟店に対する抗弁を当社またはコード決済事業者等に対して主張されたとき
- (6)加盟店が顧客との間の売買契約等に違反したとき
- (7)顧客との紛議が解決されないとき
- (8)請求代金に係る債権またはコード決済事業者に対する立替払請求権を第三者に譲渡したとき
- (9)提携会社が、正当な理由によりコード決済事業者からの請求代金債権の譲渡につき拒否しもしくは異議を唱えたとき
- (10)コード決済サービスの利用につき不正行為が行われたとき
- (11)コード決済事業者の責めに帰すべき事由がなく、不正コードが利用された場合
- (12)その他本規約に違反してコード決済サービスが利用されたとき
- 2.当社は、立替払の対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで、立替金の支払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。調査開始日から30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該請求代金を立替払の対象外とすることができるものとします。この場合、加盟店は、当該調査に協力するものとします。
- 1.当社は、立替払の対象として確定した請求代金について、以下の事由が生じた場合にはこれを立替払の対象外とすることができるものとします。
- 第15条(手数料)
- 1.加盟店は、本決済サービスの利用にあたって、当社所定の手数料を支払うものとします。
- 2.加盟店は、前項の手数料その他の当社またはコード決済事業者等に対する債務(本契約に基づかない債務を含む)について、当社およびコード決済事業者等からの支払(本契約に基づかない支払いを含む)から差引充当されることにあらかじめ承諾するものとします。ただし、これに不足がある場合には別途当社が指定する方法によって当社に対して不足分を支払うものとします。
- 3.手数料等の額は、経済情勢の変化、当社がコード決済事業者等に支払う手数料の変更その他の事情により加盟店と当社との協議により変更することができるものとします。また、法令の制定、改正等により、消費税率に変更があり、またはその他の税金が課されたときは、手数料等の額は当然に変更されるものとします。
- 第16条(加盟店業務の適切性確保)
- 加盟店は本規約に関する業務を適切に行うよう、以下の事項を遵守するものとします。
- (1)当社がコード決済事業者等から加盟店に対する連絡(不正コードを認知した場合における利用者に対する告知を含む)、通知、指示等を受けた場合は、加盟店は必要な協力を行うものとします。
- (2)加盟店は、コード決済サービスを取扱うにあたり法令等およびコード決済サービス規約を遵守するものとします。当社は必要と判断した場合、またはコード決済事業者等から要請があった場合には、加盟店に対し、業務の改善や指導を行うこととします。
- (3)加盟店はコード決済サービス規約に定める取扱禁止商材を取扱わないこととします。
- (4)当社およびコード決済事業者等は、加盟店がコード決済サービスの利用を開始した後も随時加盟店の商品の確認を行うことができるものとし、不適当と判断したときは、いつでも加盟店へのコード決済サービスの提供を停止することができるものとします。ただし、当社およびコード決済事業者等は、商品について、事前・事後を問わず、その内容等の審査を行うことを保証するものではなく、コード決済サービスの提供停止その他の措置に関し、何らの義務や責任も負担するものではない。
- (5)当社およびコード決済事業者等が商品を不適当と判断した場合は、当社およびコード決済事業者等の指示に従い、当該商品の取扱いを中止する等必要な措置を講じなければならないものとします。
- (6)加盟店は、売買契約等の債務不履行、商品の瑕疵、第三者の権利侵害その他の理由により、当社およびコード決済事業者等と顧客その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用および責任においてこれを解決するものとします。
- (7)前号にかかわらず当社およびコード決済事業者等は、自ら利用者その他の第三者との前号の紛争を解決することもできるものとします。
- (8)加盟店は、コード決済サービスを利用して加盟店の商品の購入または提供の申込みを行った顧客に対し、現金払いや他の決済手段の利用を要求すること、現金払いやその他の決済手段により請求代金の支払いをする者と異なる金額を設定すること若しくはコード決済サービス利用の対価を請求すること等利用者に不利となる差別的扱いをしてはならないものとします。
- (9)加盟店は、不正コードと明らかに判別できるコードでの決済を行わないものとし、顧客が加盟店での当該コードでの決済を希望した場合には、その利用を断るとともに、当社に対し速やかに以下の内容を通知するものとします。
①発生日時
②発生場所
③コード決済サービスの種類
④コードの件数
⑤その他必要事項 - (10)加盟店は、コード決済サービスまたはシステム等の不具合により、以下のトラブルが生じた場合、当社の指導に従って対応するものとします。
①コードの残額の読み取りができない場合
②コードのデータの更新ができない場合
③その他加盟店と顧客との間でコードの取扱いに関して事故またはトラブルが生じた場合
- 加盟店は本規約に関する業務を適切に行うよう、以下の事項を遵守するものとします。
- 第17条(差押えの場合)
加盟店が当社またはコード決済事業者等に対して保有する立替金等の請求債権について、差押え、滞納処分等があった場合、当社およびコード決済事業者等は、所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、加盟店に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
- 第18条(相殺)
- 1.コード決済事業者等は、加盟店に支払義務を負う立替金等とコード決済事業者等が当該加盟店に対して有する支払い期日の到来した債権とをいつでも相殺することができるものとします。
- 2.前項により、コード決済事業者等から当社に対して支払いがなされなかった金額について、当社は第10条に関わらず加盟店への支払いを行わないものとします。また、すでに加盟店へ支払済みの場合には、当該加盟店は当該金額を当社に対して当社の求めに応じて直ちに返還するものとします。
- 第19条(中途解約)
加盟店または当社は、相手方に対して2ヶ月前までに書面により解約日を通知することにより、いつでも本契約を中途解約することができるものとします。この場合、相手方は事由の如何を問わず、損害賠償を請求できないものとします。かかる中途解約通知に中途解約日が定められていない場合には、当該書面到達の日(第6条第2項の場合を含みます)から2ヶ月を経過した日を中途解約日とします。ただし、中途解約日以降にコード決済事業者等より代理受領した決済代金があった場合には、当社は、当該代金引渡事務完了まで残存事務を遂行するものとします。
- 第20条(契約の解除)
- 1.加盟店が次の事項に該当する場合には、当社は加盟店に催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、これにより当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。なお、本条に基づく解除がなされた場合、前条ただし書きが準用されるものとしますが、コード決済事業者等が第14条に基づき立替払を取消または支払いの留保をしていたときは準用しません。
- (1)本契約に違反し、かつ、相手方が書面によってかかる違反行為の是正を求めたにもかかわらず、違反当事者が相当期間経過後も当該違反行為を解消しなかったとき
- (2)営業停止または業務に必要な免許の取消等の処分を受けたとき
- (3)手形交換所の不渡処分を受けたとき、または支払い停止状態に至ったとき
- (4)差押、仮差押、仮処分、強制執行等を受けたとき
- (5)破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の申し立てをし、または申し立てを受けたとき
- (6)解散または合併を決議したとき
- (7)財政状態が著しく悪化し、または悪化する恐れがあるとき
- (8)加盟店申込書または本規約に定める届出(第6条を含む)の記載事項に虚偽の事実が判明した場合
- (9)コード決済サービスを悪用していることが判明した場合
- (10)決済端末をコード決済サービスによる取引以外の目的での使用や第三者に使用させた場合
- (11)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
- (12)顧客からの苦情等により、当社が加盟店として不適当と認めた場合
- (13)加盟店もしくは従業員による顧客情報の濫用または加盟店設置の決済端末からのデータの流出が判明した場合
- (14)特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令に違反していることが判明した場合
- (15)その他本契約に違反し、または当社が加盟店として不適当と認めた場合
- 2.本条による本契約の解除は、当社の加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
- 3.加盟店が本条第1項のいずれかの事項に該当した場合、本契約の解除の有無にかかわらず、コード決済事業者等は何らの通知を要することなく、コード決済事業者等と加盟店の加盟店契約に基づく債務の全部または一部(当該事項の発生前に生じていた債務か、発生後に生じた債務かを問わない)の支払いを留保することができるものとします。この場合、コード決済事業者等は、当該事項の発生前からコード決済事業者等の履行遅滞により発生していた遅延損害金(もしあれば)を除き、債務の留保に伴う遅延損害金を負担しないものとします。
- 4.加盟店が本条第1項のいずれかの事項に該当した場合、本契約またはコード決済事業者等と加盟店の加盟店契約に基づき当社またはコード決済事業者等が加盟店に対して負担する一切の債務と加盟店が当社またはコード決済事業者等に対して負担する一切の債務(いずれの債務も本契約に基づく債務か否かを問いません)は、当社またはコード決済事業者等の判断により対当額で相殺することができるものとします。
- 1.加盟店が次の事項に該当する場合には、当社は加盟店に催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、これにより当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。なお、本条に基づく解除がなされた場合、前条ただし書きが準用されるものとしますが、コード決済事業者等が第14条に基づき立替払を取消または支払いの留保をしていたときは準用しません。
- 第21条(契約期間)
- 1.本契約に基づく契約の終了日は、別途当社と加盟店の間で本決済サービスを利用する施設に関する契約と同一とします。なお、本契約が終了した場合、第19条ただし書きが準用されるものとします。
- 2.前項の定めにかかわらず、加盟店が本決済サービスを1年間のうち一度も利用しなかったときには、本契約は当該未利用期間(1年間)の経過をもって当然に終了するものとします。
- 3.本契約が理由の如何を問わず終了した場合は、第4条第2項に基づき成立した加盟店とコード決済事業者との加盟店契約も同時に終了するものとします。
- 4.当社とコード決済事業者等との包括代理店契約等が理由の如何を問わず終了した場合は、本契約および第4条第2項に基づき成立した加盟店とコード決済事業者との加盟店契約も同時に終了するものとします。
- 5.本契約が開始したにもかかわらず、別途当社と加盟店の間で本決済サービスを利用する施設に関する契約が一切締結されないことにより、加盟店が契約開始から6ヶ月間のうち一度も本決済サービスを利用しなかった時には、当社は本契約を終了させることができるものとします。
- 第22条(契約終了時の加盟店の義務)
- 1.本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われたコード決済サービスによる取引は有効に存続するものとし、当社および加盟店は、当該取引を本契約に従い取扱うものとします。また、加盟店の本契約に基づく当社に対する未履行の債務がある場合には、加盟店は直ちに当該債務を履行するものとします。ただし、当社および加盟店が別途合意をした場合はこの限りではありません。
- 2.加盟店は、本契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずすとともに、当社から貸与または交付されていた決済端末、書類、物品等の一切を速やかに当社に返却し、以後、顧客との取引にあたり、本契約に基づく決済を行わないものとします。
- 3.加盟店は、本契約が終了する場合(契約終了事由を問わない)または本契約に基づくコード決済サービスの一部もしくは全部の取扱いが終了する場合であって当社またはコード決済事業者等から求められた場合は、終了するコード決済サービスについて、当該コード決済サービス提供終了の旨を利用者に告知することに同意します。
- 4.加盟店は、前各項に限らず、本契約の終了に伴って、当社またはコード決済事業者等の求める措置を行わなければならないものとします。
- 第23条(営業秘密等の守秘義務)
- 1.加盟店は、営業秘密等を、当社の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約および加盟店契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
- (1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
- (2)当該情報を受領した後に、加盟店の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
- (3)当該情報を受領した時点で、当該加盟店が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で開示された情報を除く)
- (4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
- 2.加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
- 3.加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
- 4.加盟店は、万一営業秘密等を紛失・毀損した場合またはその可能性がある場合には、直ちに当社に連絡するとともに、対応措置を講じるものとします。この場合、加盟店は、当社の指示により、紛失等の事故の原因を調査し、再発防止措置を講じるものとします。
- 5.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
- 6.加盟店は、コード決済事業者が、加盟店契約に関する情報(加盟店、決済および注文に関する情報を含みますが、これに限りません)を当社およびコード決済事業者等に開示提供することにあらかじめ同意するものとします。
- 1.加盟店は、営業秘密等を、当社の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約および加盟店契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
- 第24条(個人情報の守秘義務)
- 1.加盟店は、加盟店が知り得た個人情報を、秘密として保持し、当社の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。なお、第5条第1項に定めるコード決済サービス規約にて別段の定めがある場合には、合わせてこれにも従うものとします(本条各項においても同様)。
- 2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
- (1)加盟店、当社およびコード決済事業者等間で交換される、顧客に関する情報
- (2)当社を経由せず、加盟店が受け取る顧客の個人に関する情報(加盟店の売上情報等を含むが、これに限らない)
- (3)コード決済サービスを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される顧客の個人に関する情報
- (4)以上の他、当社から加盟店が受け取るコード決済事業者等の営業担当者その他の個人に関する情報
- 3.加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
- 4.加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、当社に返却するものとします。但し、当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
- 5.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
- 第25条(譲渡禁止)
- 1.加盟店は、本契約または加盟店契約に基づく契約上の地位およびこれによって生じた権利義務の全部または一部を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)し、担保に供し、その他処分できないものとします。また、加盟店は、本契約または加盟店契約に基づいて生じた債務について、第三者に立替払いさせてはならないものとします。
- 2.仮に、本契約または加盟店契約に基づく契約上の地位が第三者に承継されたときは、当該地位を承継したものは速やかに承継の原因となった事実を証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。なお、この届出によって前項の違反が治癒されるものではありません。
- 第26条(反社会的勢力の排除)
- 1.加盟店は、加盟店(加盟店の親会社および子会社その他の関連会社を含みます)またはその役員もしくは従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能集団等、その他これらの準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (1)暴力団員等が経営を支配しているとみとめられる関係を有すること。
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- (5)役員または経営者に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 2.加盟店は、加盟店(加盟店の親会社および子会社その他の関連会社を含みます)またはその役員もしくは従業員が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)威力または詐欺的な要求行為
- (3)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (4)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (5)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社もしくはコード決済事業者等の信用を毀損し、または、当社もしくはコード決済事業者等の業務を妨害する行為
- (6)その他前各号に準ずる行為
- 3.加盟店(加盟店の親会社および子会社その他の関連会社を含みます)またはその役員もしくは従業員が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は何らの催告を要せずに即時に本契約を解除することができるものとします。この場合には、当社は何らの通知を要することなく、本契約に基づく債務の履行を留保することができるものとします。
- 4.前項の規定の適用により、加盟店に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。また、当社に損害が生じたときは、加盟店がその責任を負うものとします。
- 1.加盟店は、加盟店(加盟店の親会社および子会社その他の関連会社を含みます)またはその役員もしくは従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能集団等、その他これらの準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 第27条(その他の遵守事項、免責)
- 1.加盟店は、コード決済サービスを利用するにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
- (1)関連法令および関係省庁のガイドライン等を遵守すること。
- (2)当社、コード決済事業者等、ゲートウェイ事業者その他第三者の著作権、肖像権、知的所有権等を侵害しないこと。
- (3)公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為をしないこと。
- 2.システム等の非保証については、以下のとおりとします。
- (1)当社、コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者がコード決済サービスのために提供する各システムは、加盟店が利用する時点において当社、コード決済事業者等またはゲートウェイ事業者が保有している状態で提供するものであり、加盟店の予定している目的、要求および利用態様への適合性、有用性、有益性、セキュリティ、権原があること、ならびに非侵害性、エラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合等がないことを保証するものではありません。
- (2)当社、コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者は、前号のシステムについて、エラー、バグ、論理的誤り、中断または不具合その他の瑕疵を修補する義務を負わないものとします。
- (3)当社、コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者が提供する情報(注文や決済の情報を含みます)は、当社、コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者が正確性を保証するものではありません。
- (4)本決済サービス、コード決済サービスおよびゲートウェイサービスの利用において第三者の提供するシステムの提供を受ける場合には、提供を受けるシステムに瑕疵があることにより生じうる損害等は加盟店がその責任を負うものとし、当社、コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者はその責任を負わないものとします。
- 3.当社、コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者は、故意または重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、本決済サービスおよびゲートウェイサービスに関して加盟店に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
- 4.天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備およびその他機器の事故、通信事業者の役務提供の停止または緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、疾病の流行等の公衆衛生に関する緊急事態、第三者による情報の改竄や漏洩等により発生した損害、その他当社およびコード決済事業者等の責に帰することのできない事由により、当社またはコード決済事業者等が本契約または加盟店契約の全部または一部を履行できなかった場合、当社およびコード決済事業者等はその履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約および加盟店契約上の義務を免除されるものとします。
- 1.加盟店は、コード決済サービスを利用するにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
- 第28条(苦情対応等)
- 1.加盟店は、コード決済サービスの利用および商品並びにゲートウェイサービス等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等を受けた場合、速やかに当社に通知し、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。
- 2.当社またはコード決済事業者等が顧客等から加盟店のコード決済サービスの利用および商品に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、加盟店は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。
- 3.加盟店は、前二項における苦情、問い合わせその他の紛議等の解決に際しては、消費者保護の観点等から、可能な限り顧客の利益が最大(不利益が最小)となる解決をはかるよう努めるものとします。
- 4.加盟店は、コード決済サービスの利用および商品並びにゲートウェイサービス等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
- 5.加盟店は、当社またはコード決済事業者等が顧客等から加盟店のコード決済サービスの利用および商品に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、当社またはコード決済事業者等が当該問い合わせ等を行った者に対して加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
- 第29条(加盟店情報の取得・保有・利用)
- 1.加盟店(代表者個人を含み、以下本条および次条において同じとします。ただし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除く。)は、加盟審査、審査後の加盟店管理およびクレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済の継続可否に係る審査、またはクレジットカード支払いに関する当社、コード決済事業者等、ゲートウェイ事業者および/または提携会社の業務のために、加盟店に係る次の各号に定める情報(以下これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)を当社、コード決済事業者等、ゲートウェイ事業者および提携会社がそれぞれ取得し、当社、コード決済事業者等、ゲートウェイ事業者および提携会社がそれぞれ適当と認める保護措置を講じたうえで両者で相互に提供し、当社、コード決済事業者等、ゲートウェイ事業者および提携会社がこれを保有・利用することに同意するものとします。
- (1)加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、業態、 店舗情報、代表者の情報(氏名、性別、住所、生年月日)等、加盟店が届出た情報
- (2)コード決済サービスおよびゲートウェイサービスの利用申込日、加盟店契約成立日、加盟店契約終了日および加盟店による商品の販売または提供におけるコード決済サービスの利用に関する情報
- (3)提携クレジットカード会社が取得した加盟店のクレジットカード利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報(ただし、顧客が請求代金に相当する金額の支払い方法としてクレジットカード支払いを選択したものに限ります)
- (4)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
- (5)当社、コード決済事業者等および提携クレジットカード会社が加盟店および公的機関から適法かつ適正な方法により取得した加盟店に係る登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
- (6)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
- (7)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社、コード決済事業者等および提携クレジットカード会社が独自に調査して得た情報
- (8)破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
- 2.加盟店は、当社が加盟店情報のうち個人情報を、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意するものとします。
- (1)前項の目的のために、加盟店情報を収集、利用すること。
- (2)本契約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店情報を当該委託先に預託すること。
- (3)当社グループおよび当社グループの提供するサービスの入会資格・会員資格その他サービス提供の可否の確認・判断のために利用すること。
- (4)当社グループおよび当社グループの提携先が取り扱う商品、サービス、特典その他おすすめ情報等のご案内のため(ダイレクトメール、メールマガジン、窓口におけるご案内など)に利用すること。
- (5)当社グループおよび当社グループの提携先が取り扱う商品、サービス等に関するマーケティング活動のため(アンケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など)に利用すること。
- (6)その他、上記(2)〜(5)に付随、関連する業務の遂行のために利用すること。
- 3.加盟店は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、第1項から第2項と同様に取扱うことに同意するものとします。
- 4.加盟店は当社、コード決済事業者等、ゲートウェイ事業者および提携クレジットカード会社が加盟店情報および売上情報の全部または一部を集計または分析し、新サービスの展開、検討等に活用することをあらかじめ承諾するものとします。
- 1.加盟店(代表者個人を含み、以下本条および次条において同じとします。ただし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除く。)は、加盟審査、審査後の加盟店管理およびクレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済の継続可否に係る審査、またはクレジットカード支払いに関する当社、コード決済事業者等、ゲートウェイ事業者および/または提携会社の業務のために、加盟店に係る次の各号に定める情報(以下これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)を当社、コード決済事業者等、ゲートウェイ事業者および提携会社がそれぞれ取得し、当社、コード決済事業者等、ゲートウェイ事業者および提携会社がそれぞれ適当と認める保護措置を講じたうえで両者で相互に提供し、当社、コード決済事業者等、ゲートウェイ事業者および提携会社がこれを保有・利用することに同意するものとします。
- 第30条(加盟店契約終了後の加盟店情報等の利用)
加盟店は、当社、コード決済事業者等、ゲートウェイ事業者およびその提携会社が、本契約または加盟店契約終了後も自己の業務上必要な範囲で、法令等および当社、コード決済事業者等、ゲートウェイ事業者および提携会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
- 第31条(規約等の変更)
- 1.当社は、加盟店の事前の承認なしに、本規約および細則について、その変更内容を当社ホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で、加盟店に告知することにより変更することがあります。この場合の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日または適切な告知方法において明示した効力発効日より生ずるものとします。
- 2.当社は、加盟店に対して通知することにより、対象となるコード決済サービスの種類を追加・変更・削除できるものとします。なお、追加されたコード決済サービスを加盟店が利用する場合、当該コード決済サービスについての規約(本規約別紙に追加されるコード決済サービス規約)に同意し、これを遵守するものとします。
- 第32条(ロゴ等の使用)
- 1.加盟店は、当社およびコード決済事業者等のアプリ、ウェブサイト等の媒体に、加盟店として、自らの名称またはロゴ等を掲載する場合があることに同意するものとします。
- 2.加盟店は、コード決済サービス規約によって認められる範囲に限り、コード決済事業者のロゴ等を使用することができるものとします。ただし、その使用について、当社またはコード決済事業者等の提示する規定または指示がある場合は別途これに従うものとします。
- 第33条(知的財産権)
各コード決済サービスに関する知的財産権、所有権その他一切の権利はコード決済事業者等またはコード決済事業者等が指定する第三者に帰属するものとします。
- 第34条(損害賠償)
- 1.加盟店は、本規約に違反し当社またはコード決済事業者等に損害を与えた場合には、当該損害を賠償するものとします。また、本契約に関する業務に係わる加盟店の行為により当社またはコード決済事業者等に訴えその他の請求がなされた場合には、これを加盟店の費用と責任において解決するものとし、当社またはコード決済事業者等に損害が生じた場合には、これを賠償するものとします。
- 2.加盟店が当社に対する金員の支払を遅滞したときは、支払うべき金員に対して年14.6%(年365日日割り計算)の遅滞損害金を付加して支払うものとします。
- 第35条(第三者からの申立)
加盟店は、その営業に関連して、顧客を含む第三者からクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「第三者クレーム等」という)を受けた場合、自らの費用と責任で当該第三者クレーム等を処理解決するものとし、当該第三者クレーム等に関連して当社、コード決済事業者等またはゲートウェイ事業者が損害を被った場合は、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。ただし、当該第三者クレーム等が当社、コード決済事業者等またはゲートウェイ事業者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
- 第36条(コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者との窓口)
- 1.加盟店は、問い合わせについて一次的には当社に対して行うものとし、コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者に対して直接の問い合わせは原則として控えるものとします。
- 2.加盟店は、コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者への連絡、コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者からの連絡について、当社が窓口になることにあらかじめ承諾するものとします。ただし、コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者から加盟店に対して直接の連絡がなされる場合もあることを承諾するものとします。
- 第37条(本規約に定めのない事項)
本規約に定のない事項等については、加盟店と当社で誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
- 第38条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。
- 第39条(専属的合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間でやむを得ず訴訟を必要とする場合は、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2025年4月1日制定