加盟店規約(クレジットカード決済)
加盟店は、タイムズ24株式会社(以下「当社」といいます)が提供する本決済サービス(第1条にて定義)の利用については、「加盟店規約(クレジットカード決済)」(以下「本規約」といいます)および当社が別途定める取扱細則(以下「細則」といいます)に従うものとします。
- 第1条(用語の定義)
本規約における各用語の定義は、別途定義されない限り以下の通りとします。
- (1)決済端末
顧客自らの操作により第10条に定める取引を行うための機能を有する当社の承認した機器をいいます。 - (2)クレジットカード決済
加盟店が料金の回収のために、顧客が加盟店の指定するクレジットカードを用いて支払を行い、加盟店が当社に立替払いを請求することで、当社が決済代金を立替払いするサービスをいいます。 - (3)本決済サービス
決済端末を利用したクレジットカード決済をいいます。 - (4)本契約
第4条に基づき当社と加盟店との間で成立した本決済サービスの利用契約をいいます。 - (5)加盟店
本決済サービスの利用について当社との間で本契約を締結した法人または個人をいいます。 - (6)商品
加盟店が顧客に対し販売または提供する物品、サービス等をいいます。 - (7)顧客
加盟店から商品を購入しまたは商品の提供を受ける法人または個人をいいます。 - (8)カード会社
クレジットカードを発行、管理している会社で、当社が現在および将来においてクレジットカード加盟店契約を締結する会社ならびにその提携カード会社をいいます。 - (9)カード
カード会社が発行、管理するクレジットカードで、当社が本決済サービスで利用を認めているものをいいます。 - (10)信用販売
加盟店がカード会社所定の手続きを行うことにより、加盟店が商品の代金または対価等を顧客から直接受領しない方法により行う、加盟店の顧客に対する商品等の販売または提供をいいます。 - (11)決済代金
信用販売により加盟店が取得する債権について当社に立替払請求することにより当社から加盟店に支払われる代金のことをいいます。
- (1)決済端末
- 第2条(包括代理権)
加盟店は、以下の事項につき当社に包括代理権を付与するものとします。
- (1)カード会社と加盟店の加盟店契約の締結およびこれに付随する行為についての一切の権限。
-
(2)以下①~⑩の事項
- ①カード会社への加盟店の申請
- ②カード会社への加盟店に関する届出
- ③安全化措置に関する業務
- ④信用販売の申込受付に関する業務
- ⑤カード会社への信用販売の承認の取得、その他これに関する事項
- ⑥カード会社への売上請求確定(売上データの作成、立替払請求手続等)に関する業務
- ⑦カード会社との間の決済代金の受領および手数料の支払に関する業務
- ⑧立替払請求の取消等による決済代金の返還に関する業務
- ⑨カード会社から加盟店に対する通知等の受領
- ⑩その他、当社および加盟店が合意し、カード会社が承認した業務
- 第3条(求償)
加盟店は、加盟店が本契約に基づきカード会社に対して負う各義務について、当社が保証していることを理解するとともに、当社がかかる義務について加盟店に代わりカード会社に履行した場合には、直ちに求償に応じその他必要な措置を講じるものとします。 - 第4条(本契約の成立)
- 1.加盟店になろうとする者(以下「申込者」といいます)は、信用販売を行う店舗・施設を指定し、本規約の各条項に同意した上で当社所定の方法で申込を行い、当社は加盟店として適当であると認めた申込者につきカード会社に対して加盟店としての適否の審査を依頼するものとします。
- 2.第1項の結果、当社およびカード会社が加盟店として適当と認め、当社が当社所定の方法により申込を承諾した日をもって、本契約ならびに申込者とカード会社間の加盟店契約が成立したものとします。
- 3.当社が申込者を加盟店として不適当と認めた場合には、当社は第1項の申込を拒否することができるものとします。当社は申込者にこの旨を連絡しますが、この場合、当社は拒否の理由を開示しないこととします。なお、原則として、申込の際に提出を受けた申込書等の返却は行わないものとします。この場合にも、第35条第3項に従い、カード会社が、加盟店に関する各種情報を認定割賦販売協会に報告し、同協会の会員が同協会から該当情報の提供を受けることがあることを、申込者は承諾します。
-
4.申込者は、当社に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において、以下のいずれの事実も真実であることを表明し、保証します。
- (1)本規約を遵守するための体制を構築済みであること。
- (2)特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと
- (3)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
- 5.申込者および加盟店は、前項に表明保証した内容が真実に反すること、もしくはそのおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
- 6.加盟店は、本契約成立後に第4項(1)に定める体制が構築されていないことが判明した場合、または第4項(2)もしくは(3)に反する事由が新たに生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
- 第5条(加盟店の責任)
- 1.加盟店は、本規約および細則、ならびにカード会社が定める加盟店規約の各条項を承諾し、これらを遵守するものとします。
- 2.加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社およびカード会社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
- 3.加盟店は、カード会社が加盟する国際ブランドの規則、基準、ガイドライン、指示等(以下「ブランド規則等」といい、改定があった場合には改定後のものをいう)に準拠して信用販売を行わなければならず、これに要する費用は加盟店が負担する。加盟店に起因して、カード会社がブランド規則等に基づき違約金等を課された場合であって、当社がこれを負担した場合には、加盟店は当社の負担金額と同額を当社に支払うものとします。
- 4.加盟店は、すべての店舗・施設内外の見やすいところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
- 5.加盟店が、本決済サービスを利用した取引で、加盟店の責に帰すべき事由により当社またはカード会社に損害を与えた場合は、当社またはカード会社が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
- 6.加盟店は、その責において、顧客に販売した商品については誠意をもってサービスにあたり、万全を期するものとします。
- 7.加盟店と顧客との本決済サービスを利用しない取引については、加盟店が一切の責任を負うものとします。
- 8.加盟店は、決済端末について、善良な管理者の注意をもって管理し、第三者に譲渡し又は使用させてはならないものとします。
- 第6条(加盟店の届出等)
- 1.加盟店は、本契約を申し込む際に、加盟店の名称、商号、代表者名、本店所在地、電話番号、商品の種類および内容等、商品の販売、提供手法その他当社が求める事項(以下、これらの事項を併せて「届出情報」といいます)を、あらかじめ当社が別途定める様式に従い書面またはこれに代わる電磁的方法により当社へ届け出て、当社の承認を得るものとします。また、届出情報に変更が生じる場合は、前述の方法の他、電話による変更の届け出を行うことができるものとします。
- 2.前項の届出がないために、当社からの通知、報告その他の連絡、送付書類または決済代金が加盟店に延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着し、あるいは弁済の提供がなされたものとみなします。
- 3.当社が第1項の変更内容を不適当であると判断したときは、当社は加盟店に対し、その是正を求めることができるものとし、加盟店がこれに従わないときは、加盟店との本契約を解除することができるものとします。
- 第7条(本決済サービスの利用に関する遵守義務等)
- 1.加盟店と当社とは、加盟店の料金回収を円滑に遂行するため、相互に緊密な連携を保ち、本契約に基づく事務を双方誠実に履行するものとします。
-
2.加盟店は、本決済サービスの利用に際し、顧客保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとします。
- (1)顧客との契約上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に顧客が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得ない範囲について顧客が理解できるようホームページ上、その他広告媒体上に明示すること。
- (2)顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと。
- 3.加盟店は顧客との間における料金の請求に関する一切の折衝を行うものとし、当社は顧客宛に、料金内容の説明、払込票、請求書および領収書等の発行ならびに入金の督促等は行わないものとします。
- 4.加盟店は、本決済サービスに関し当社とカード会社との間で決定した事項を遵守するものとします。
- 5.加盟店は、本契約に係わる取引以外の目的で、本決済サービスのシステムにアクセスしないものとします。
- 第8条(差別的取扱等の禁止)
加盟店は、カードによる決済を希望する顧客に対し正当な理由なく信用販売の取扱を拒絶、他の支払方法を要求、あるいは現金で支払う顧客と異なる代金、料金を請求するなど顧客に不利となる差別的取扱やカードの円滑な使用を妨げる取引は行わないものとします。 - 第9条(安全化措置)
- 1.加盟店は、顧客の会員番号、有効期限等のカードに関する情報を含む一切の情報およびシステムを第三者に閲覧、改竄または破壊(以下「情報の漏洩等」といいます)されないための暗号化等の安全化措置をあらかじめ講じるものとします。ただし、当社またはカード会社が別途安全化措置について指示した場合には、加盟店はこれに従い所要の改善措置を講じるものとします。加盟店は、万一、情報の漏洩等が生じた場合または生じる可能性のある場合は、速やかに当社に報告をし、必要な措置を講じることとします。
- 2.カードに関する情報の漏洩等により、顧客その他の第三者との間で紛議が生じたときには、加盟店がその責任と負担において解決するものとします。
- 3.加盟店が本条の措置を講じた場合であっても、カードに関する情報の漏洩等により当社またはカード会社に損害を与えたときには、加盟店は当社またはカード会社の被った全ての損害を賠償する責を負うものとします。
- 第10条(信用販売)
- 1.加盟店は、本規約に従い信用販売を行うとともに、当社およびカード会社が定める規定、ルールおよび指示(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとします。
- 2.当社およびカード会社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社からの通知により信用販売を行うカードの範囲も変動するものとします。
- 3.信用販売の種類は、1回払いとします。
- 4.加盟店は、顧客からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に 定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、決済端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、 当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」 という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。
- 5.前項の信用販売を行った場合、加盟店は決済端末を使用して当該信用販売に関するデータ(以下、「売上データ」といいます)を当社経由でカード会社に送信するものとします。
- 6.売上データに記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
- 7.加盟店は、売上データの金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データを破棄して新たに本条の手続により、売上データを作成しなおすものとします。
- 8.第4項の信用販売を行った場合、加盟店は顧客との取引処理経過等を記録し、保管するものとします。
- 9.前5項にかかわらず、加盟店は、当社およびカード会社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
- 第11条(不審な取引の通報)
- 1.加盟店は、提示されたカードについて、カード名義・提示者の性別・カード発行会社・カードの会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの提示方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義のカードを提示した場合、当社が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合には、カードによる信用販売を行うについて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多数のカード提示があった場合には、特に注意を払うものとします。
- 2.前項の場合、当社が当該取引におけるカードの使用状況の報告、カードおよびカード 発行会社の確認、カードの会員番号とカードの会員氏名の確認、本人確認等の調査およびカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。また、加盟店は、当社がカードの不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
- 3.加盟店は、当社およびカード会社から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードによる信用販売を行わないものとします。
- 4.無効カードまたは明らかに偽造・変造と認められるカードの提示を受けた場合、当該カードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。
- 5.加盟店は、偽造・変造されたカードや盗難されたカード等に起因する取引が行われた場合に、当社が求めたときには、警察署への被害届の提出その他の措置を講じるものとします。
- 6.加盟店が、顧客以外の者を顧客本人と誤認して信用販売を行ったことにより生ずる紛争については、すべて加盟店がその責任と費用において解決するものとします。
- 第12条(不正利用等発生時の対応)
- 1.加盟店は、その行った信用販売につき、第10条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
- 2.加盟店は、前項の信用販売につき、第10条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並び に是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告するものとします。
- 第13条(商品の提供等)
- 1.加盟店は、信用販売の承認を得たときは、速やかに安全確実な方法により加盟店の責任において顧客に商品を引渡し、顧客の指定した送付先に完全な商品を発送し、または当社が認めた方法によりサービスを提供するものとします。
- 2.加盟店は信用販売の承認を得た後、速やかな商品の引渡し、またはサービスの提供ができない場合には、顧客に対して書面にて引渡時期または提供時期を通知するものとします。
- 3.加盟店は、割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3 第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく顧客へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される顧客に対する書面交付義務を遵守するものとします。なお、顧客の承諾を得た場合には、書面に代えて電磁的方法により提供することができます。
- 4.加盟店は、顧客の指定した送付先に商品を発送する場合、商品の引渡しに係る商品発送簿を整備し、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書等を保管するものとします。
- 5.加盟店は、加盟店の事由により商品の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を顧客および当社へ連絡するものとします。
- 第14条(立替払手続)
- 1.加盟店は、信用販売により取得した債権について当社に立替払いを請求し、当社はこれを支払うものとします。ただし、第10条第4項に定める信用販売の承認の通知を受けた日から30日以上経過した場合、立替払いを請求することはできないとします。
- 2.加盟店から当社への立替払請求は、第10条第5項に基づき売上データが当社を経由してカード会社に到着した時点でその効力が発生し、当社が加盟店に対して立替払いを行なったと同時に当社の求償権が発生するものとします。
- 3.加盟店から当社への立替払請求手続は、当社が別に定める締切日毎に当社への到着をもって締め切るものとします。
- 4.加盟店は、売上取消があった場合には、第2項および第3項の手続に準じ、取消データを当社に提出するものとします。
- 5.加盟店は、第10条第8項に定める取引処理経過記録等、第10条第5項に定める売上データ、商品発送簿その他顧客から信用販売の申込を受付けたことを証するデータ(以下、「受付データ」といいます)を申込日より7年間保管するものとし、カード会社から受付データの提出の求めがあった場合には、加盟店は速やかにカード会社が指定した様式で提出するものとします。
- 6.加盟店は、当社に対してのみ立替払請求ができ、カード会社に対して信用販売により取得した債権の立替払請求を行うことはできないものとします。
- 第15条(返品による取消)
- 1.加盟店は、顧客に販売するすべての商品について、原則として商品が顧客に引渡されてから2週間以内、または商品が顧客に到着してから2週間以内においては商品の返品または交換を受付けるものとし、ホームページ上またはその他広告媒体上にその旨を明記するものとします。商品などの特性に鑑み、あらかじめ当社の承諾を得た場合はこの限りではないものとしますが、この場合もホームページ上またはその他広告媒体上に返品・交換を受付けない旨を明記するものとします。
- 2.顧客から商品の返品を受付けた場合、当該商品が加盟店に返却到着した日をもって売上取消日とします。立替払請求の取消手続は、原則として、第14条に準じて行うものとします。ただし、当社から別途指示があった場合は、第14条に拘わらず、加盟店はその指示に従うものとします。
- 3.加盟店は、返品受付により売上取消をしたときには、遅滞なく当社に対して所定の方法により通知するものとし、第14条に準じて取消手続を行うものとします。この場合、取消対象の決済代金を当社が加盟店に支払済の場合には、加盟店は当社に対し、当該決済代金を直ちに返還するものとします。なお、当社は、加盟店からの返還に代えて、次回以降加盟店に支払う決済代金から返還すべき当該決済代金を差し引く方法を選択することができるものとします。
- 第16条(立替払請求の取消等)
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1.以下の事由のいずれかに該当する立替払請求が加盟店から当社にされた場合には、当社はその立替払いを拒絶し、または支払を留保することができるものとします。
- (1)加盟店が顧客との信用販売に係る契約を解除したとき。
- (2)第10条に定める承認を得ないで信用販売を行ったとき。
- (3)第10条に定める売上データに不実の記載があったとき、その他売上データが正当なものではないとき。
- (4)カード利用資格を有しないものおよびカード名義人以外の第三者がカードを利用したとき。
- (5)カード名義人が当該信用販売に関して、利用覚えなし、金額相違などの疑義を申し出たとき。
- (6)第14条第5項に定める取引処理経過記録等の保管がなされていなかったとき、または当該取引に係るこれらの書類の提出に応じられなかったとき。
- (7)第18条第1項の紛議、その他加盟店の責に帰すべき理由により顧客がカード会社に売上債権を支払わないとき。
- (8)第10条第4項に定める信用販売の承認の通知を受けた日から30日以上経過して行われた立替払い請求であったとき。
- (9)信用販売を行った加盟店に、第32条第1項および第2項の事由が発生したとき。
- (10)立替請求が本契約に違反しているとき。
- (11)その他本契約の定めに違反して取引が行われたことが判明したとき。
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2.前項に基づき立替払を拒絶した場合において、以下の事由が生じたときは、加盟店は、当社の指示に従い、再度立替払請求の手続を行うものとします。
- (1)前項第3号の場合において、売上データの内容を真正な内容に訂正したとき。
- (2)前項第4号の場合において、当該名義人との間で、当該名義人の利用であることが確定したとき
- (3)前項第7号の場合において、かかる紛議が解決したとき。
- 3.第1項の場合で、該当決済代金が加盟店に支払われる前の場合には、当社は立替払を留保または取消ができるものとします。また、当該決済代金が加盟店に支払済の場合には、加盟店は当社に対し、当該決済代金を直ちに返還するものとします。なお、当社は、加盟店からの返還に代えて、次回以降加盟店に支払う決済代金から返還すべき当該決済代金を差し引く方法を選択することができるものとします。
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1.以下の事由のいずれかに該当する立替払請求が加盟店から当社にされた場合には、当社はその立替払いを拒絶し、または支払を留保することができるものとします。
- 第17条(決済代金の引渡し)
- 1.当社は、決済代金を、別途当社が定めるスケジュールに従い、加盟店が申込書で指定する金融機関口座へ振り込むものとします。なお、決済代金については利息を付さないものとします。
- 2.前項にかかわらず、第16条1項に定める事由がある場合、またはその事由のあるおそれがある場合には、かかる事由が消滅するまで、またはかかる事由の存在しないことが明確になるまでの間、当社は加盟店に対する支払を留保することができるものとします。この場合、当社は、加盟店に対し、かかる事由が消滅した後、またはかかる事由のないことが明確になった後、速やかに支払をするものとします。なお、当社には当該留保期間中の遅延損害金の支払義務はないものとします。
- 3.本契約が期間満了その他の事由により終了した場合であっても、当社において支払うべき決済代金がある場合には、第1項を準用するものとします。
- 第18条(事故処理)
- 1.加盟店が顧客に対し販売した商品について、不良品、品違い、量目不足、性能等に関する疑義、商品未着、誤請求等の事故が発生した場合は、加盟店はその責任と負担において解決にあたるものとします。
- 2.万一、前項の事故により、当社またはカード会社に損害が発生した場合には、加盟店は、当社およびカード会社が被った全ての損害を賠償するものとします。
- 3.第1項の場合で、カード会社が顧客に対し商品の代金を既に請求しているときは、加盟店は速やかに事故内容を連絡の上、当社およびカード会社の指示に従い処理するものとします。
- 第19条(広告)
- 1.加盟店は、インターネット上の広告、ホームページその他の顧客向け媒体(以下「広告」と総称します)の実施にあたっては、全て、加盟店の責任において行うものとします。ただし、広告の内容については事前に当社に届け出るものとし、当社より修正または中止等の要請を受けたときは、直ちに対処するものとします。
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2.加盟店は、広告の制作にあたり、次の事項を遵守するものとします。
- (1)特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類および不当表示防止法、著作権法、商標法その他の法令等の定めに違反しないこと。
- (2)顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと。
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(3)以下の事項について表示すること。
- ①加盟店住所
- ②加盟店の屋号、商号
- ③加盟店の電話番号および電子メールアドレス
- ④顧客が商品の代金支払いにあたりカードを利用できる旨
- ⑤加盟店の代表者または責任者
- ⑥その他、当社が必要と認めた事項
- 3.加盟店は、本契約が終了した場合は、顧客が商品の代金支払いにあたりカードを利用できる旨の記載を直ちに撤去するものとします。
- 第20条(標識等の掲載及び使用許諾)
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1.加盟店は、本契約間中、本決済サービス及び当社が運営するサービスの案内を目的とする場合に限り、当社が指定した標識等(以下「当社指定標識」という)を使用することができ、当社はこれを認めます。なお、加盟店は当社指定標識の使用にあたり、次の各号を遵守しなければならないものとします。
- (1)当社指定標識について、使用目的の範囲外での使用及び複製は一切しないこと。
- (2)当社指定標識を一切改変せず、当社の指定するVIマニュアルに従った運用とすること。
- (3)当社指定標識の使用前に、使用方法等について当社の確認を得るものとし、当社より修正、変更等を求められた場合は、これに応じること。
- (4)当社指定標識の使用権を、第三者に譲渡または再使用許諾をしないこと。
- (5)当社指定標識の使用目的が終了したとき、又は当社が使用の中止を求めたときは、直ちに当社指定標識データ(使用目的範囲内で行った複製も含む)の使用を中止し、破棄または当社へ返還すること。
- 2.加盟店は、カード会社の標識等についても、本決済サービス利用の目的以外に使用してはならないものとします。
-
1.加盟店は、本契約間中、本決済サービス及び当社が運営するサービスの案内を目的とする場合に限り、当社が指定した標識等(以下「当社指定標識」という)を使用することができ、当社はこれを認めます。なお、加盟店は当社指定標識の使用にあたり、次の各号を遵守しなければならないものとします。
- 第21条(取扱禁止商品および禁止行為等)
加盟店は、以下のいずれかに該当する商品の販売または提供、および行為を行ってはならないものとします。-
(1)取扱禁止商品
- ①法令に反するものまたは公序良俗に反するもの
- ②犯罪行為を誘発するおそれのあるもの
- ③生命または身体に危険を生じさせるおそれのあるもの
- ④わいせつ性、暴力性または残虐性のあるもの
- ⑤有害プログラムを含んだもの
- ⑥機能または品質に瑕疵のあるもの
- ⑦商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、その他有価証券
- ⑧生き物
- ⑨他人の知的財産権、名誉またはプライバシーを侵害するもの
- ⑩その他法的に保護される他人の権利を侵害するもの
- ⑪サービス、役務の提供でその代金を前払いするもの
- ⑫旅行商品や酒類等、販売にあたり許認可を要するもの(必要な許認可を取得していることを証する書面またはこれに代わる電磁的方法により事前に当社に提出し、その承諾を得た場合を除きます)
- ⑬ダウンロードの方法によるソフトウェアおよびデジタルファイルの形での情報等(あらかじめカードの不正使用防止策を講じたうえで、当社の事前承認を得た運用方法による場合を除きます)
- ⑭その他当社が不適当と認めたもの
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(2)禁止行為
- ①事実上必要な許認可の取得または遵守すべき法令、通達等の履行を怠る行為
- ②前号のいずれかに該当する行為の行われるサイトにリンクを張る行為
- ③顧客に対する債務不履行
- ④当社の承認を得ていない商品を取扱う行為
- ⑤コンプライアンスに反する行為
- ⑥換金を目的とする商品の販売行為
- ⑦その他当社が不適当と認めた行為
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(1)取扱禁止商品
- 第22条(手数料および諸費用等)
- 1.加盟店は、当社に対し、売上票記載の決済代金額(税金、送料等を含む)に対して当社所定の加盟店手数料率を乗じた金額(円未満切り捨て)、その他加盟店が負担すべき費用等およびこれらに課せられる消費税(地方消費税を含みます。以下同じ)相当額の合計額(以下「手数料等」といいます)を支払うものとします。
- 2.加盟店は、手数料等を、第17条に定める決済代金の引渡し時に、決済代金より対当額を相殺する方法により支払うものとします。ただし、決済代金が手数料等の額に満たないときは、加盟店は不足額について、当社から請求があり次第、直ちに支払うものとします。また、当社は、手数料等の不足額の直接支払いに代えて、次回以加盟店に支払うべき決済代金から不足額を差し引く方法を選択することができるものとします。
- 3.手数料等の額は、経済情勢の変化、当社がカード会社に支払う手数料の変更その他の事情により加盟店と当社との協議により変更することができるものとします。また、法令の制定、改正等により、消費税率に変更があり、またはその他の税金が課されたときは、手数料等の額は当然に変更されるものとします。
- 第23条(当社の免責)
- 1.加盟店と顧客との債権債務(商品に関するものを含みますがこれらに限りません)その他の一切の事項、およびそれらに基づく加盟店と顧客との間の紛争については、加盟店がその責任と負担において処理し、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 2.顧客の通信機器の不良等により加盟店または顧客その他の第三者に損害が生じた場合には、加盟店と顧客その他の第三者の間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 3.加盟店の責に帰すべき事由により顧客その他の第三者に損害が生じた場合には、加盟店がその責任と負担において処理するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 4.万一、当社の責に帰すべき事由により加盟店または顧客に損害が生じたときは、当社は当該損害が生じた加盟店と顧客との取引に係る代金を上限額として、その損害を賠償するものとします。
- 5.当社は、カード会社との契約の維持およびサービス提供の維持に努めるものとしますが、その変更や終了については責任を負わないものとします。
- 6.カード会社の責に帰すべき事由(これらの法的破綻および事実上の破綻を含みますが、これらに限りません)により、加盟店または顧客に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
-
7.当社は、次の場合には本決済サービスを停止または中止することがありますが、それにより加盟店または顧客が損害を被った場合でも当社は一切の責任を負わないものとします。
- (1)システムの保守を定期的にまたは緊急に行う必要がある場合
- (2)天災、火災、停電、回線等の混雑、故障その他の事由により本決済サービスの運営維持が不可能になった場合
- (3)本決済サービスに関して紛争が発生し、本決済サービスの運営が困難となった場合
- (4)その他当社が必要と判断した場合
- 第24条(営業秘密等の守秘義務等)
- 1.加盟店は、本契約の履行上知り得た当社またはカード会社の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」といいます)を、当社またはカード会社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供、開示または漏洩しないものとし、本契約の履行目的以外に利用しないものとします。
- 2.前項の営業秘密等には、カード会社または当社より加盟店宛に提供する事務連絡の情報等が含まれるものとします。
- 3.加盟店は、営業秘密等を滅失、毀損または漏洩等することがないよう必要な措置を講じるものとし、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失、毀損または漏洩等に関し責任を負うものとします。
- 4.加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合には、当社の指示により返却または破棄するものとします。
- 5.本条の定めは本契約終了後も有効とします
- 第25条(顧客情報の守秘義務)
- 1.当社および加盟店は、本契約における業務の履行に関し知り得た顧客に関する一切の情報(以下「顧客情報」といいます)を秘密として保持し、顧客の事前の承諾を得ることなく第三者に提供、開示もしくは漏洩せず、本契約の履行目的以外に利用しないものとします
-
2.前項の顧客情報には次に定める情報が含まれますが、これに限られるものではありません。
- (1)加盟店、当社およびカード会社間でやり取りする顧客に関する情報
- (2)当社またはカード会社を経由せず、加盟店が受け取った顧客に関する情報(加盟店売上情報等)
- (3)カードを利用することで加盟店の電子機器等に登録される顧客に関する情報(取引情報、残高情報等)
- 3.加盟店は、顧客情報を滅失、毀損または漏洩等することがないよう必要な措置を講じるものとし、当社およびカード会社のみの支配が可能な範囲を除き、顧客情報の滅失、毀損または漏洩等に関して責任を負うものとします。
- 4.加盟店は顧客情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合には当社の指示により返却または破棄するものとします。
- 5.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
- 第26条(調査等)
- 1.当社またはカード会社は、本規約に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を求めることができるものとし、加盟店はその求めに速やかに応じるものとします。
- 2.当社は、加盟店が行う信用販売が不適当であると判断したときは、加盟店に取扱商品、広告表示および信用販売の方法等の変更もしくは改善または販売等の中止を求めることができるものとし、加盟店は直ちに所要の措置を講じなければならないものとします。
- 3.加盟店が前項の措置を講じない場合は、当社は本契約を直ちに解除することができるものとします。
- 第27条(加盟店ならびに当社の第三者委託)
- 1.当社は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を自己の責任において第三者に委託できるものとします。
- 2.加盟店は、本契約に係わる業務処理を第三者へ委託する場合は、事前に当社の承認を得るものとします。その場合、加盟店は十分な顧客情報の保護水準を満たしている委託先を選定し、本規約において加盟店が負うのと同様の秘密保持義務を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。また、この場合でも加盟店は本規約に定める義務を免れるものではありません。なお、加盟店は、承認を求めた委託先について当社から不承認その他異議の申立があった場合には、委託の終了、委託先の変更等の対応をするものとします。
- 3.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
- 第28条(第三者からの申立)
- 1.顧客情報の滅失、毀損または漏洩等に関し、顧客を含む第三者から、訴訟または訴訟外において、当社またはカード会社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき当社またはカード会社に全面的に協力するものとします。
- 2.前項の第三者からの当社またはカード会社に対する申立が、第25条第3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社またはカード会社が当該申立を解決するのに要した全ての費用を負担するものとします。
- 3.本条の定めは、本契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失、毀損または漏洩等に関し、第三者から当社またはカード会社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
- 第29条(反社会的勢力の排除)
-
1.加盟店は、加盟店(加盟店の親会社および子会社その他の関連会社を含みます)またはその役員もしくは従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能集団等、その他これらの準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (1)暴力団員等が経営を支配しているとみとめられる関係を有すること。
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- (5)役員または経営者に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
-
2.加盟店は、加盟店(加盟店の親会社および子会社その他の関連会社を含みます)またはその役員もしくは従業員が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)威力または詐欺的な要求行為
- (3)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (4)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (5)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社もしくはカード会社の信用を毀損し、または、当社もしくはカード会社の業務を妨害する行為
- (6)その他前各号に準ずる行為
- 3.加盟店(加盟店の親会社および子会社その他の関連会社を含みます)またはその役員もしくは従業員が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は何らの催告を要せずに即時に本契約を解除することができるものとします。この場合には、当社は何らの通知を要することなく、本契約に基づく債務の履行を留保することができるものとします。
- 4.前項の規定の適用により、加盟店に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。また、当社に損害が生じたときは、加盟店がその責任を負うものとします。
-
1.加盟店は、加盟店(加盟店の親会社および子会社その他の関連会社を含みます)またはその役員もしくは従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能集団等、その他これらの準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 第30条(譲渡等の禁止)
- 1.加盟店は、本契約に基づく当社に対する債権および債務を第三者に譲渡、担保提供し、または引受けさせることができないものとします。
- 2.加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。ただし、当社の指示する事項について当社に届け出て当社の事前の承認を得た場合にはこの限りではないものとし、この場合には、第4条および第6条の定めを準用するものとします。
- 3.加盟店の株式の譲渡その他の事由によりその実質的支配者が変更された場合には、当社の指示する事項について速やかに当社に届け出るものとします。
- 第31条(中途解約)
加盟店または当社は、相手方に対して2ヶ月前までに書面により解約日を通知することにより、いつでも本契約を中途解約することができるものとします。この場合、相手方は事由の如何を問わず、損害賠償を請求できないものとします。かかる中途解約通知に中途解約日が定められていない場合には、当該書面到達の日(第6条第2項の場合を含みます)から2ヶ月を経過した日を中途解約日とします。ただし、中途解約日以降に当社が支払うべき支払金があった場合には、当社は、当該代金引渡事務完了まで残存事務を遂行するものとします。 - 第32条(契約の解除)
-
1.加盟店が次の事項に該当する場合には、当社は加盟店に催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、これにより当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。なお、本条に基づく解除がなされた場合、前条ただし書きが準用されるものとしますが、当社が第16条に基づき立替払を取消または支払いの留保をしていたときは準用しません。
- (1)本契約に違反し、かつ、相手方が書面によってかかる違反行為の是正を求めたにもかかわらず、違反当事者が相当期間経過後も当該違反行為を解消しなかったとき
- (2)営業停止または業務に必要な免許の取消等の処分を受けたとき
- (3)手形交換所の不渡処分を受けたとき、または支払い停止状態に至ったとき
- (4)差押、仮差押、仮処分、強制執行等を受けたとき
- (5)破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の申し立てをし、または申し立てを受けたとき
- (6)解散または合併を決議したとき
- (7)財政状態が著しく悪化し、または悪化する恐れがあるとき
- (8)加盟店申込書または本規約に定める届出(第6条を含む)の記載事項に虚偽の事実が判明した場合
- (9)他のクレジットカード会社、信販会社との取引にかかわる場合を含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合
- (10)当社所定の売上票を第三者に譲渡、流用させた場合
- (11)決済端末関係機器を信用販売以外の目的での使用や第三者に使用させた場合
- (12)顧客から信用販売の取扱いのために預かったカードを、処理終了後に直ちに顧客に返却しなかった場合、または顧客のカードを加盟店およびその従業員が顧客に返却せずに使用した場合
- (13)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
- (14)加盟店の信用販売において、無効カードによる取引の件数が多発した場合、または無効カードによる取引の金額が通常の場合と比較して多額であると当社が認めた場合
- (15)顧客からの苦情等により、当社が加盟店として不適当と認めた場合
- (16)加盟店もしくは従業員によるカードデータの濫用または加盟店設置の決済端末関係機器からのデータの流出が判明した場合
- (17)割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令に違反していることが判明した場合
- (18)その他本契約に違反し、または当社が加盟店として不適当と認めた場合
- 2.本条による本契約の解除は、当社の加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
- 3.加盟店が第1項のいずれかの事項に該当した場合、本契約の解除の有無にかかわらず、カード会社は何らの通知を要することなく、カード会社と加盟店の加盟店契約に基づく債務の全部または一部(当該事項の発生前に生じていた債務か、発生後に生じた債務かを問わない)の支払いを留保することができるものとします。この場合、カード会社は、当該事項の発生前からカード会社の履行遅滞により発生していた遅延損害金(もしあれば)を除き、債務の留保に伴う遅延損害金を負担しないものとします。
- 4.加盟店が第1項のいずれかの事項に該当した場合、本契約またはカード会社と加盟店の加盟店契約に基づき当社またはカード会社が加盟店に対して負担する一切の債務と加盟店が当社またはカード会社に対して負担する一切の債務(いずれの債務も本契約に基づく債務か否かを問いません)は、当社またはカード会社の判断により対当額で相殺することができるものとします。
-
1.加盟店が次の事項に該当する場合には、当社は加盟店に催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、これにより当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。なお、本条に基づく解除がなされた場合、前条ただし書きが準用されるものとしますが、当社が第16条に基づき立替払を取消または支払いの留保をしていたときは準用しません。
- 第33条(契約期間)
- 1.本契約に基づく契約の終了日は、別途当社と加盟店の間で本決済サービス を利用する施設に関する契約と同一とします。なお、本契約が終了した場合、第31条ただし書きが準用されるものとします。
- 2.前項の定めにかかわらず、加盟店が本決済サービスを1年間のうち一度も利用しなかったときには、本契約は当該未利用期間(1年間)の経過をもって当然に終了するものとします。
- 3.本契約が理由の如何を問わず終了した場合は、第4条第2項に基づき成立した加盟店とカード会社との加盟店契約も同時に終了するものとします。
- 4.当社とカード会社との包括代理店契約が理由の如何を問わず終了した場合は、本契約および第4条第2項に基づき成立した加盟店とカード会社との加盟店契約も同時に終了するものとします。
- 5.本契約が開始したにもかかわらず、別途当社と加盟店の間で本決済サービスを利用する施設に関する契約が一切締結されないことにより、加盟店が契約開始から6ヶ月間のうち一度も本決済サービスを利用しなかった時には、当社は本契約を終了させることができるものとします。
- 第34条(契約終了時の加盟店の義務)
- 1.第31条乃至第33条により本契約が終了したときは、加盟店は、顧客よりあらたな信用販売の承認の諾否を受けてはならないものとします。また、加盟店の本契約に基づく当社に対する未履行の債務がある場合には、加盟店は直ちに当該債務を履行するものとします。
- 2.本契約が終了する場合、加盟店は、当社に対し、当社より貸与または交付を受けた決済端末について、当社が指定する方法により、速やかに返却するものとします。
- 3.本契約が終了した場合、加盟店は、直ちに加盟店の負担においてすべての当社指定標識およびカード会社の標識等を取り外すものとし、一切の用度品を直ちに当社へ返却するものとします。
- 第35条(信用情報機関等への照会および登録)
- 1.加盟店は、カード会社が、カード会社や金融機関等が加盟する別表記載の信用情報機関(以下「信用情報機関」といいます)から加盟店に関する情報を入手できることに、あらかじめ同意するものとします。
- 2.加盟店は、カード会社が本契約により発生した客観的な事実に基づく信用情報を、信用情報機関に登録すること、信用情報機関に加盟する者が自己の取引上の判断のためにこの情報を利用することに、あらかじめ同意するものとします。
- 3.加盟店は、カード会社が、加盟店に関する各種情報(当該加盟店に関する顧客からの苦情の内容、当該加盟店との契約解除等の事実を含むが、これらに限りません)を認定割賦販売協会(割賦販売法第35条の18第2項のものをいいます)に報告し、同協会の会員が同協会から当該情報の提供を受けることがあることを承諾します。
- 4.加盟店は、客観的事実に基づく信用情報(個人情報を含むものとします)が、信用情報機関の参加会員相互によって共同利用されることに同意するものとします。
- 5.加盟店は、当社またはカード会社が、信用情報機関および認定割賦販売協会への報告を行うにあたり必要な加盟店情報を請求した場合、その求めに直ちに応じるものとします。
- 第36条(損害賠償)
- 1.加盟店が本規約に違反して信用販売を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由により当社またはカード会社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償するものとします。また、本契約に関する業務に係わる加盟店の行為により当社またはカード会社に訴えその他の請求がなされた場合には、これを加盟店の費用と責任において解決するものとし、当社またはカード会社に損害が生じた場合には、これを賠償するものとします。
- 2.加盟店が当社に対する金員の支払を遅滞したときは、支払うべき金員に対して年14.6%(年365日日割り計算)の遅滞損害金を付加して支払うものとします。
- 第37条(規約等の変更)
当社は、加盟店の事前の承認なしに、本規約および細則について、その変更内容を当社ホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で、加盟店に告知することにより変更することがあります。この場合の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日または適切な告知方法において明示した効力発効日より生ずるものとします。 - 第38条(カード会社への情報提供)
- 1.当社は、加盟店から受領した各種の書面その他の一切の情報を、適宜、カード会社に提供することができ、またカード会社は加盟店に関する情報を自社の事業運営および営業活動に利用することができるものとし、加盟店はあらかじめこれに同意するものとします。
- 2.本条の定めは、本契約終了後も有効とします。
- 第39条(支払停止の抗弁)
- 1.顧客が割賦販売法に基づく支払停止の抗弁をカード会社に申し出た場合、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。
-
2.前項に該当する場合、決済代金の支払方法は以下のとおりとします。
- (1)当該決済代金が加盟店へ支払われる前の場合、当社は、当該決済代金の支払いを留保または拒絶できるものとします。
- (2)当該決済代金が加盟店へ支払済みの場合、加盟店は、当社に対し当該決済代金を直ちに返還するものとします。なお、当社は、加盟店からの返還に代えて、次回以降加盟店に支払う決済代金から返還すべき当該決済代金を差し引く方法を選択することができるものとします。
- (3)当該抗弁事由が解消した場合、当社は当該決済代金を加盟店に支払うものとします。なお、この場合には当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
- 第40条(クレジットカード番号等の管理)
- 1.加盟店は、顧客情報の内、クレジットカード番号等(カード会社がその業務上顧客に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号その他の符号を含みます。以下同じ)の滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます)が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社またはカード会社が判断した場合には、速やかに当社およびカード会社に対し、漏洩等の発生の日時・内容・原因その他詳細事項について報告しなければならないものとします。
- 2.加盟店は、クレジットカード番号等の漏洩等が生じた場合、漏洩等の可能性があると加盟店が気付いた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社もしくはカード会社が判断した場合には、速やかに、漏洩等の原因を当社およびカード会社に対し、再発防止のための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします。)を講じた上で、その内容を当社およびカード会社に書面で報告しなければならないものとします。
- 3.当社またはカード会社は、前項の処置が不十分であると判断した場合その他当社またはカード会社が必要と認める場合には、加盟店に対し、漏洩等の原因の調査、改善要求その他必要な措置・指導を行うことができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社またはカード会社による指導は、加盟店を免責するものではありません。
- 4.加盟店の責に帰すべき事由により、当社またはカード会社に漏洩等による損害が発生した場合には、当社またはカード会社は、加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
- 5.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
- 第41条(委託の場合のクレジットカード番号等の管理)
- 1.加盟店は、委託先においてクレジットカード番号等の漏洩等が発生した場合または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社またはカード会社が判断した場合に、速やかに委託先から漏洩等の発生の日時・内容、原因、その他の詳細事項について報告を受けた上で、当社およびカード会社に対して、速やかに漏洩等の発生の日時・内容その他の詳細事項について報告をしなければならないものとします。
- 2.前項の場合、加盟店は、委託先に対して再発防止のための必要な措置(委託先の従業者に対する必要且つ適切な指導を含むものとします)を講じさせるものとし、その内容を当社およびカード会社に書面で報告しなければならないものとします。
- 3.当社またはカード会社は、前項の措置が不十分であると判断した場合その他当社またはカード会社が必要と認めた場合には、加盟店に対し、第40条第3項と同様の改善要求その他必要な措置・指導を委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店はこの指導要請に従うものとします。ただし、当社またはカード会社による指導は、加盟店および委託先を免責するものではありません。
- 第42条(状況報告)
加盟店は、当社から求められたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、書面その他当社が適当と認める方法により、当社に対し報告を行うものとします。また、当社は、カード会社に対し、これらを報告することができるものとします。 - 第43条(個人情報安全管理措置)
- 1.加盟店は、個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」といいます)を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店および委託先における個人情報(クレジットカード番号等を含みます。以下本条において同様とします。)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう、情報管理制度、システムの整備・改善・社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。
- 2.加盟店は、売上データ等およびそれらに記載または記録されている個人情報を本契約の履行目的以外の目的に利用しないものとし、また、自己の責任において厳重に保護管理するものとします。
- 3.加盟店は、個人情報を、顧客の同意を得た目的以外の目的に使用し、または顧客の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
-
4.当社またはカード会社は、加盟店による個人情報の漏洩等が安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含みますが、これに限りません)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は、当該指導に基づき必要な措置を講じるものとします。この指導は以下のものを含みますが、これに限らないものとします。但し、当社またはカード会社による指導は、加盟店を免責するものではないものとします。
- (1)加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに第三者から侵入されないための強固なシステムの整備・改善
- (2)加盟店が与信照会後は保管・管理を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2)、その他当社またはカード会社が指定する情報の廃棄の徹底
- 第44条(情報の収集および利用等)
-
1.加盟店は、カード会社が第1号に定める加盟店およびその代表者の情報(以下「加盟店情報」といいます)のうち個人情報を、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意するものとします。
-
(1)加盟店契約締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカード利用促進にかかわる業務その他のカード会社の業務のために、以下の①から⑮の加盟店情報を収集、利用すること。また、二重加盟や二重契約の防止等の観点から、他の加盟店にかかる加盟申込時の審査、加盟後の管理および取引継続審査のために、これらの加盟店情報を利用すること。
- ①加盟店の店舗の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店が申込時および変更届け時に届け出た事項
- ②加盟申込日、加盟日、CAT番号、取扱商品、販売形態、業種等の加盟店とカード会社の取引の関する事項
- ③加盟店のカード取扱い状況
- ④カード会社が収集した加盟店および代表者のクレジット利用履歴
- ⑤加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項
- ⑥カード会社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
- ⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
- ⑧カード会社が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
- ⑨割賦販売法第35条の3の5および割賦販売法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
- ⑩割賦販売法に基づき同施行規則第60条第2号イまたは同3号の規定による調査を行った事実および事項
- ⑪個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
- ⑫顧客からカード会社に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、カード会社が顧客およびその他の関係者から調査収集した情報
- ⑬公的機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)。当該内容について、信用情報機関および信用情報機関に加盟する者が調査収集した情報
- ⑭破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申立てその他の加盟店に関する信用情報
- ⑮上記⑭の他信用情報機関が興信所から提供を受けた内容
-
(2)以下の目的のために、前号①から⑦の加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店が本号②に定める営業案内について中止をカード会社に申し出た場合、カード会社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
- ①カード会社が本契約に基づいて行う業務
- ②宣伝物の送付等カード会社または他の加盟店等の営業案内
- ③カード会社のクレジットカード事業その他のカード会社の事業(カード会社の定款記載の事業をいいます)における新商品、新機能、新サービス等の開発
- (3)本契約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、第1号①から⑮の加盟店情報を当該委託先に預託すること。
-
(1)加盟店契約締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカード利用促進にかかわる業務その他のカード会社の業務のために、以下の①から⑮の加盟店情報を収集、利用すること。また、二重加盟や二重契約の防止等の観点から、他の加盟店にかかる加盟申込時の審査、加盟後の管理および取引継続審査のために、これらの加盟店情報を利用すること。
-
2.加盟店は、当社が加盟店情報のうち個人情報を、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意するものとします。
-
(1)本契約締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、以下の①から④の加盟店情報を収集、利用すること。
- ①加盟店の店舗の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店が申込時および変更届け時に届け出た事項
- ②加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項
- ③当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
- ④電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
- (2)本契約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、第1号①から④の加盟店情報を当該委託先に預託すること。
- (3)当社グループおよび当社グループの提供するサービスの入会資格・会員資格その他サービス提供の可否の確認・判断のために利用すること。
- (4)当社グループおよび当社グループの提携先が取り扱う商品、サービス、特典その他おすすめ情報等のご案内のため(ダイレクトメール、メールマガジン、窓口におけるご案内など)に利用すること。
- (5)当社グループおよび当社グループの提携先が取り扱う商品、サービス等に関するマーケティング活動のため(アンケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など)に利用すること。
- (6)その他、上記2〜5に付随、関連する業務の遂行のために利用すること。
-
(1)本契約締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、以下の①から④の加盟店情報を収集、利用すること。
- 3.加盟店は、カード会社が第35条第4項の信用情報機関のほかに、共同利用について明示している会社、組織等と、第1項第1号①から⑮の加盟店情報のうち個人情報を共同利用することに同意します。
この場合、共同利用に係る加盟店情報の管理の責任者はカード会社とします。 - 4.加盟店は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、第1項から第2項と同様に取扱うことに同意するものとします。
- 5.本条の定めは、本契約終了後も有効とします。
-
1.加盟店は、カード会社が第1号に定める加盟店およびその代表者の情報(以下「加盟店情報」といいます)のうち個人情報を、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意するものとします。
- 第45条(署名及び暗証番号入力に関する特約)
第10条第4項にかかわらず、加盟店は、税金等を含んだ取引金額が30,000円を超えない場合に限り、売上票への顧客の署名または顧客本人による暗証番号の入力を省略できるものとします。 - 第46条(本規約に定めのない事項)
本規約に定のない事項等については、加盟店と当社で誠意をもって協議のうえ解決するものとします。 - 第47条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。 - 第48条(専属的合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間でやむを得ず訴訟を必要とする場合は、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
信用情報機関
-
名称
電話
-
日本クレジットカード協会
加盟店信用情報センター電話
03-6738-6626
共同利用の目的
割賦販売法第35条の20および第35条の21に基づき、割賦販売等に係る取引の健全な発達および顧客等の利益の保護に資するために行う会員会社による加盟店審査ならびに加盟店契約締結後の加盟店審査および取引継続に係る審査等のため
共同利用される情報の範囲
・カード会社に届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・情報等個人情報
・加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報
・会員が加盟店情報を利用した日付共同利用の範囲
JCCA加盟各社のうち加盟店信用情報センターを利用している各社
(参加会員は下記ホームページに掲載)
http://www.jcca-office.gr.jp -
社団法人日本クレジット協会
加盟店情報交換センター電話
03-5643-0011
共同利用の目的
割賦販売法第35条の20および第35条の21に基づき、割賦販売等に係る取引の健全な発達および顧客等の利益の保護に資するために行う会員会社による加盟店審査ならびに加盟店契約締結後の加盟店審査および取引継続に係る審査等のため
共同利用される情報の範囲
① 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
② 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査および苦情処理のために必要な調査の事実および事由
③ 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し顧客等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
④ 顧客等の保護に欠ける行為に該当し、当社・顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実に関する情報
⑤ 顧客(契約済みのものに限らない)から当社および会員会社に申出のあった内容および当該内容のうち、顧客等の保護に欠ける行為および当該行為と疑われる情報
⑥ 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、および当該内容について、当センターおよび当社ならびに当センター会員が調査収集した情報
⑦ 当センターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容
⑧ 前記各号に係る包括的信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。共同利用の範囲
包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつ当センターの会員会社
http://www.j-credit.or.jp
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共同利用の目的
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割賦販売法第35条の20および第35条の21に基づき、割賦販売等に係る取引の健全な発達および顧客等の利益の保護に資するために行う会員会社による加盟店審査ならびに加盟店契約締結後の加盟店審査および取引継続に係る審査等のため
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共同利用される情報の範囲
共同利用の範囲
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・カード会社に届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・情報等個人情報
・加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報
・会員が加盟店情報を利用した日付JCCA加盟各社のうち加盟店信用情報センターを利用している各社
(参加会員は下記ホームページに掲載)
http://www.jcca-office.gr.jp -
① 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
② 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査および苦情処理のために必要な調査の事実および事由
③ 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し顧客等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
④ 顧客等の保護に欠ける行為に該当し、当社・顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実に関する情報
⑤ 顧客(契約済みのものに限らない)から当社および会員会社に申出のあった内容および当該内容のうち、顧客等の保護に欠ける行為および当該行為と疑われる情報
⑥ 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、および当該内容について、当センターおよび当社ならびに当センター会員が調査収集した情報
⑦ 当センターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容
⑧ 前記各号に係る包括的信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつ当センターの会員会社
http://www.j-credit.or.jp



