加盟店規約(電子マネー決済)

加盟店は、タイムズ24株式会社(以下「当社」といいます)が提供する本決済サービス(第1条にて定義)を利用した電子マネー決済の利用については、「加盟店規約(電子マネー決済)」(以下「本規約」といいます)および当社が別途定める取扱細則(以下「細則」といいます)に従うものとします。

  1. 第1条(用語の定義)
    本規約における各用語の定義は、別途定義されない限り以下の通りとします。
    1. (1)決済端末
      顧客自らの操作により第7条に定める取引を行うための機能を有する当社の承認した機器をいいます。
    2. (2)電子マネー決済
      顧客(本条第7号にて定義されます)が加盟店より、商品(本条第6号にて定義されます)を購入しまたは提供を受けた際に、ネットワーク、端末等を媒介することにより、金銭等に代えて電子マネー(本条第8号にて定義されます)を決済端末に移転し、商品の代金を支払う取引をいいます。
    3. (3)本決済サービス
      決済端末を利用した電子マネー決済をいいます。
    4. (4)本契約
      第4条に基づき当社と加盟店との間で成立した本決済サービスの利用契約をいいます。
    5. (5)加盟店
      本決済サービスの利用について当社との間で本契約を締結した法人または個人をいいます。
    6. (6)商品
      加盟店が顧客に対し販売または提供する物品、サービス等をいいます。
    7. (7)顧客
      加盟店から商品を購入しまたは商品の提供を受ける法人または個人をいいます。
    8. (8)電子マネー
      決済サービス提供会社等がICカード等に記録される金額に相当する対価を得て、決済サービス提供会社等の定める方法でICカード等に記録した金銭的価値をいいます。
    9. (9)電子マネー加盟店契約
      決済サービス提供会社等と当社との間で締結する加盟店契約をいいます。
    10. (10)電子マネー発行者
      顧客に対し、電子マネーを発行する者をいいます。
    11. (11)決済サービス提供会社等
      電子マネー発行者および電子マネー発行者が現在又は将来において提携する会社をいいます。
    12. (12)ICカード等
      顧客が電子マネーを記録・利用するための、ICチップを内蔵する電子マネー発行者のサービスマークの付されたカード等の情報記録媒体をいいます。
    13. (13)チャージ
      電子マネー発行者の定める方法でICカード等に 電子マネーを積み増しすることをいいます。
    14. (14)移転
      ネットワーク、決済端末等を媒介することにより、ICカード等に記録されている一定額の電子マネーを引去り、決済サービス提供会社等および当社の電子計算機、ICカード等または決済端末に同額の電子マネーが積み増しされることをいいます。
    15. (15)偽造
      電子マネー発行者の承認を受けずに複製等により、電子マネーと同様または類似の機能を持つ電子的情報を作出することをいいます。
    16. (16)変造
      電子マネー発行者の承認を受けずに電子マネーに変更を加え、元の電子マネーと内容が異なり、かつ電子マネーと同様または類似の機能を有する電子的情報を作出することをいいます。
    17. (17)提携手数料
      本契約に基づき加盟店が電子マネー決済を利用するにあたり、決済サービス提供会社等および当社に対して支払う手数料をいいます。
  2. 第2条(包括代理権)
    1. 1.加盟店は、以下の各号につき当社に包括代理権を付与するものとします。
      1. (1)決済サービス提供会社等への加盟店の申請
      2. (2)決済サービス提供会社等への加盟店に関する届出
      3. (3)決済サービス提供会社等への売上請求確定(売上データの作成、電子マネー取引清算金請求手続等)に関する業務
      4. (4)決済サービス提供会社等との間の電子マネー取引清算金の受領および提携手数料の支払に関する業務
      5. (5)電子マネー取引清算金の支払いの取消等による決済代金の返還に関する業務
      6. (6)決済サービス提供会社等から加盟店に対する通知等の受領
      7. (7)その他、当社および加盟店が合意し、決済サービス提供会社等が承認した業務
  3. 第3条(求償)
    加盟店は、加盟店が本契約に基づき決済サービス提供会社等に対して負う義務について、当社が加盟店に代わり決済サービス提供会社等に履行した場合には、直ちに求償に応じその他必要な措置を講じるものとします。
  4. 第4条(本契約の成立)
    1. 1.加盟店になろうとする者(以下「申込者」といいます)は、本規約の各条項に同意した上で当社所定の方法で申込を行い、当社は加盟店として適当であると認めた申込者につき決済サービス提供会社等に対して加盟店としての適否の審査を依頼するものとします。
    2. 2.第1項の結果、当社および決済サービス提供会社等が加盟店として適当と認め、当社が当社所定の方法により申込を承諾した日をもって、本契約ならびに申込者と決済サービス提供会社等間の加盟店契約が成立したものとします。
    3. 3.当社が申込者を加盟店として不適当と認めた場合には、当社は第1項の申込を拒否することができるものとします。当社は申込者にこの旨を連絡しますが、この場合、当社は拒否の理由を開示しないこととします。なお、原則として、申込の際に提出を受けた申込書等の返却は行わないものとします。
  5. 第5条(加盟店の責任)
    1. 1.加盟店は、本規約および細則、ならびに決済サービス提供会社等が定める加盟店規約の各条項を承諾し、これらを遵守するものとします。
    2. 2.加盟店が、本決済サービスを利用した取引で、加盟店の責に帰すべき事由より当社または決済サービス提供会社等に損害を与えた場合は、当社または決済サービス提供会社等が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
    3. 3.加盟店は、その責において、顧客に販売または提供した商品については誠意をもってサービスにあたり、万全を期するものとします。
    4. 4.加盟店と顧客との本決済サービスを利用しない取引については、加盟店が一切の責任を負うものとします。
  6. 第6条(加盟店の届出等)
    1. 1.加盟店は、本契約を申し込む際に、加盟店の名称、商号、代表者名、本店所在地、電話番号、商品の種類および内容等、商品の販売、提供手法、電子マネー取引を行う店舗・施設、電子マネー取引清算金の振込指定金融機関口座その他当社が求める事項(以下、これらの事項を併せて「届出情報」といいます)を、あらかじめ当社が別途定める様式に従い書面またはこれに代わる電磁的方法により当社へ届け出て、当社の承認を得るものとします。また、届出情報に変更が生じる場合は、前述の方法の他、電話による変更の届け出を行うことができるものとします。
    2. 2.前項の届出がないために、当社からの通知、報告その他の連絡、送付書類または決済代金が加盟店に延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着し、あるいは弁済の提供がなされたものとみなします。
    3. 3.当社が第1項の変更内容を不適当であると判断したときは、当社は加盟店に対し、その是正を求めることができるものとし、加盟店がこれに従わないときは、加盟店との本契約を解除することができるものとします。
  7. 第7条(電子マネー取引)
    1. 1.加盟店が顧客からICカード等の提示により電子マネー取引を求められた場合には、本契約に従い、正当かつ適法に店舗等において電子マネー取引を行わせるものとします。
    2. 2.明らかに模造もしくは破損と判断できるICカード等が加盟店に提示された場合、または明らかに不正使用と判断できる場合は、加盟店は、電子マネー取引を行わず、直ちにその事実を当社に連絡します。
    3. 3.加盟店は、電子マネー発行者が顧客向けに定める電子マネー取扱規則(以下「電子マネー取扱規則」といいます。)の記載内容を承認し、これに従い顧客と電子マネー取引を行うものとします。
    4. 4.電子マネー取引においては、顧客のICカード等から決済端末に、商品の代金額に相当する電子マネーの移転が完了した時点で、顧客の加盟店に対する代金債務が消滅するものとします。
    5. 5.加盟店は、電子マネー取引を行うにあたって、決済端末による取引代金の入力、電子マネーの移転を行い、このとき顧客に対し取引代金および電子マネーの残額の確認およびその承認を取得するものとします。
    6. 6.加盟店は、電子マネー取引の売上として顧客のICカード等から引去ることができる電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む)のみに限定し、現金の立て替えおよび過去の売掛金の清算等を含めることはできないものとします。また、電子マネー取引に際し、電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返すこと等もできないものとし、加盟店はその旨を承認します。
    7. 7.加盟店は、決済サービス提供会社等、当社または加盟店のシステムの障害時、システムの通信時、またはシステムの保守管理に必要な時間およびその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことを予め承認します。その場合の自己の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも、決済サービス提供会社等および当社に対し責任を追及しないものとします。
    8. 8.加盟店は、電子マネー取引を行うにあたり、端末その他の付帯設備の用意を、原則的に自己の責任と負担において行うものとします。
    9. 9.加盟店は、決済端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに当社へ連絡するものとします。
  8. 第8条(電子マネー取引の円滑な実施)
    1. 1.加盟店は、信用販売を行う場合には、資金決済に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。
    2. 2.加盟店は、第7条第7項および第10条第5項に定める場合、または当該電子マネー取引を行ったならば本契約所定の条件に違反することになる場合を除き、正当な理由なく顧客との電子マネー取引を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行わせてはならないものとします。
    3. 3.加盟店は、決済サービス提供会社等または当社から依頼があった場合、加盟店と顧客との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
    4. 4.加盟店は、加盟店の責めに帰すべき事由に基づき、顧客から電子マネー取引および商品に関し、苦情、相談を受けた場合および顧客との間において紛議が生じた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し解決するものとします。
  9. 第9条(加盟店標識および商標)
    1. 1.加盟店は、決済サービス提供会社等および当社が指定した加盟店標識(以下、「加盟店標識」といいます。)を、加盟店の店舗等の顧客が見やすいところに掲示するものとします。但し、決済サービス提供会社等および当社が、当該加盟店標識の形態若しくは使用方法の変更又は使用の一時的中止若しくは終了を求めたときは、加盟店は異議なく応じるものとします。
    2. 2.加盟店は、電子マネー取扱規則に基づく電子マネー発行者と顧客との契約関係を承認し、電子マネーに関するシステムの円滑な運営および電子マネー取引の普及向上に協力します。また、加盟店は決済サービス提供会社等または当社より電子マネーの利用促進施策およびこれに係る掲示物設置等の要請を受けたときはこれに協力します。
    3. 3.決済サービス提供会社等またはその委託先は、電子マネーの利用促進のために、印刷物、電子媒体などに加盟店の名称および所在地などを掲載することができるものとし、加盟店はこれをあらかじめ異議なく承諾します。
    4. 4.加盟店は、電子マネー取引に関する情報、決済端末、加盟店標識などを本契約に定める以外の用途に使用せず、また、これを本契約に定める場合を除き、第三者に使用させないものとします。
    5. 5.加盟店は、本契約の規定により認められている場合および決済サービス提供会社等の事前の書面による承諾を得た場合を除き、決済サービス提供会社等の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品または営業に関する一切の表示(以下、「決済サービス提供会社等の表示」といいます。)および決済サービス提供会社等の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないことを徹底するものとします。
    6. 6.加盟店において、決済サービス提供会社等の定める商標等に関して、紛議が発生した場合は、決済サービス提供会社等の費用と責任において対処します。ただし、加盟店の責めに帰すべき事由により紛議が発生した場合には、加盟店は、決済サービス提供会社等および当社が負担した費用等を補償するものとします。
    7. 7.決済サービス提供会社等が加盟店標識を変更した場合、加盟店は、変更後の加盟店標識を、第1項の定めに基づき掲示するものとします。
  10. 第10条(商品等の引渡しおよび取扱対象外商品等)
    1. 1.加盟店は電子マネー取引を行った際、直ちに商品を顧客に引き渡し、または提供させるものとします。ただし、電子マネー取引を行った当日に商品を引き渡しまたは提供することができない場合は、当該電子マネー取引を行った当日に顧客に書面をもって引き渡し時期などを通知します。
    2. 2.加盟店は、電子マネー取引により顧客に引き渡しをする商品の引き渡し、提供等を複数回または継続的に行う場合に、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により決済サービス提供会社等および当社に申し出、承認を得るものとします。
    3. 3.加盟店は、商品を顧客へ複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、電子マネー決済を行った後に、顧客がクーリング・オフをしたときは、直ちに当社経由で決済サービス提供会社等に連絡するものとします。
    4. 4.加盟店は、商品を顧客へ複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となった場合、直ちにその旨を顧客および当社経由で決済サービス提供会社等へ連絡するものとします。
    5. 5.加盟店は、有価証券および金券等のほか、決済サービス提供会社等および当社が事前に定めた商品については、電子マネー取引を行わないものとします。
  11. 第11条(無効ICカード等の取扱い)
    1. 1.加盟店は決済サービス提供会社等または当社から電子マネーを無効とする旨の通知を受けた場合(特定の電子マネーを無効とする旨のデータ(以下「ネガデータ」といいます。)を決済端末が受信した場合を含みます)、当該通知によって無効とされた電子マネーの提示者に対する電子マネー取引を行わないものとします。また、加盟店は、無効とされたICカード等について、決済サービス提供会社等または当社の指示に従った取扱いを行うものとします。
    2. 2.加盟店は、明らかに模造もしくは破損と判断できるICカード等が提示された場合は電子マネー取引を行わないものとします。
  12. 第12条(偽造および変造された電子的情報の取扱い等)
    1. 1.加盟店は、決済端末に受取った電子的情報が、偽造または変造されたものであることが判明した場合には、決済サービス提供会社等の指定する方法により、当社にその旨をすみやかに連絡します。また、加盟店は、当該電子的情報について、当社の指示に従った取り扱いを行うものとします。
    2. 2.万一、加盟店に前項に違反した取引を行った場合、加盟店は、決済サービス提供会社等および当社に対し当該取引に関わる電子マネー取引清算金の支払いを請求することができません。
    3. 3.加盟店が第1項に規定する連絡を含む本契約上の義務を遵守した場合には、決済サービス提供会社等および当社は、加盟店に対し、決済サービス提供会社等が確認することができる額を限度として、偽造または変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。ただし、決済サービス提供会社等が合理的な資料に基づき以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではありません。
      1. (1)加盟店または加盟店の従業員が故意または過失により当該偽造または変造に何らかの関与をした場合
      2. (2)加盟店が当該電子的情報を受け取る際に、当該電子的情報が偽造または変造されたものであることを知っていた場合、または重大な過失により当該電子的情報が偽造もしくは変造されたことを知らなかった場合
    4. 4.紛失・盗難されたICカード等が使用された場合、または偽造・変造された電子的情報による売上などが発生した場合に、決済サービス提供会社等または当社が加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は誠実に協力するものとします。また、加盟店は、決済サービス提供会社等もしくは当社から指示があった場合または決済サービス提供会社等もしくは当社が必要と判断した場合には、加盟店の店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
  13. 第13条(返品等の取扱い)
    1. 1.加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他により顧客との電子マネー取引の取消しを行う場合、顧客に対して当該取引代金を現金で払い戻すもの とします。この場合であっても、加盟店は当社に対して第15条に基づく提携手数料を支払うものとします。ただし、決済サービス提供会社等が指定する条件により電子マネー取引を取消す場合には、電子マネーを当該取引に使用したICカード等に積み増すことにより払い戻しを行わせることができるものとします。
    2. 2.加盟店は、顧客に前項取引代金を現金で払い戻す場合には、加盟店の費用と責任をもって対処解決することとし、決済サービス提供会社等および当社に何らの請求、異議を述べないものとします。
    3. 3.加盟店は、電子マネー取扱規則において電子マネーが利用できない場合として列挙されている事項に該当するおそれがあると合理的に判断される場合、本契約に別段の定めがあるときを除き、前条第1項に準じて当社に連絡し、決済サービス提供会社等または当社の指示に従うものとします。
  14. 第14条(電子マネー取引の売上金額の確定)
    1. 1.電子マネー取引に関する売上金額は、加盟店が決済端末を使用し、当社の定める通信手段・手順等により、決済端末から決済サービス提供会社等の指定する情報処理センターに移転および送信を完了させた時点で、確定するものとします。
    2. 2.加盟店は、電子マネー取引によって顧客のICカード等より移転された電子マネーおよびこれに付随する情報を、決済サービス提供会社等の定める通信手段・手順等により決済サービス提供会社等の指定する情報処理センターに移転および送信し、またネガデータ等を受信するものとします。
    3. 3.加盟店は、第7条第5項所定の時点で、顧客の加盟店に対する代金債務を決済サービス提供会社等が免責的に引き受け、その後直ちに、当社が当該代金債務を決済サービス提供会社等から免責的に引き受けることに同意します。
    4. 4.顧客のICカード等が決済端末にかざされた際、マネーの引き去りがされたかどうかが不明な取引(以下「処理未了取引」といいます)が発生した場合は、決済サービス提供会社等または当社にて調査を行い、決済サービス提供会社等または当社が処理未了取引に係る電子マネー取引清算金の支払いを相当と認めた場合は、処理未了取引にかかる売上金額を、電子マネー取引に関する売上金額として取扱います。ただし、処理未了取引の発生にあたり、加盟店が当社が別途指定する方法で対応しなかった場合は、この限りではありません。
  15. 第15条(提携手数料および電子マネー取引清算金の支払い)
    1. 1.加盟店は、当社に対し、提携手数料として別に定める金額を支払うものとします。
    2. 2.当社は、加盟店に対し、前条により確定した売上金額の合計より前項の提携手数料を差し引いた金額(以下、「電子マネー取引清算金」といいます。)を当社所定の方法で通知し、別途当社が定めるスケジュールで支払うものとします。
  16. 第16条(売上金額の確認)
    1. 1.加盟店は、前条第2項所定の支払明細または支払通知書(以下あわせて「支払明細」といいます)の記載内容を確認するものとします。
    2. 2.電子マネー取引清算金の着金日から15日以内 に加盟店が異議を述べない場合には、当社は、加盟店が支払明細の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとします。
  17. 第17条(電子マネー取引清算金の支払いの取消しおよび留保)
    1. 1.電子マネー取引または当該電子マネー取引により決済端末から決済サービス提供会社等へ移転された電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合、決済サービス提供会社等および当社は、加盟店に対し、当該電子マネー取引に関する電子マネー取引清算金の支払いの義務を負わないものとします。ただし、第2号に該当する場合で、決済サービス提供会社等および当社が当該電子マネー取引に関する電子マネー取引清算金の支払いを承認した場合はこの限りではないものとします。
      1. (1)決済端末または当社のシステムから決済サービス提供会社等へ移転された電子マネーが正当なものでないとき(当該電子マネーが偽造または変造されたものであった場合を含むが、これらに限りません。)
      2. (2)第10条第5項に違反して電子マネー取引が行われたとき
      3. (3)第11条に違反して電子マネー取引が行われたとき
      4. (4)第14条に基づく移転、送信および受信が行われなかったとき
      5. (5)ICカード等または電子マネーその他の明らかな不正使用に対して電子マネー取引が行われた場合
      6. (6)その他加盟店が本契約に違反したとき
    2. 2.当社が、加盟店に対し前項に該当する電子マネー取引に係る電子マネー取引清算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は直ちに当社の指定する方法により当社に対し当該電子マネー取引清算金を返還するものとします。なお、加盟店が当該電子マネー取引清算金を返還しない場合には、当社は次回以降支払いとなる加盟店に対する電子マネー取引清算金から当該電子マネー取引清算金を差し引くことができるものとします。
    3. 3.決済サービス提供会社等または当社が、電子マネー取引または当該電子マネー取引に関し決済端末から決済サービス提供会社等へ移転された電子マネーについて第1項各号の事由のいずれかに該当する疑いがあると判断した場合には、当社は調査が完了するまで当該電子マネー取引に係る電子マネー取引清算金の支払いを留保することができるものとし、この場合、当社は当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとします。
    4. 4.前項の調査開始より15日 を経過しても、第1項記載の各事由のいずれかに該当する疑いが解消しない場合には、当社は当該電子マネー取引清算金の支払い義務を負わないものとします。なおこの場合においても、決済サービス提供会社等および当社は調査を続けることができるものとします。
    5. 5.前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、決済サービス提供会社等および当社が当該電子マネー取引に係る電子マネー取引清算金の支払いを相当と認めた場合には、当社は当該電子マネー取引清算金を支払うものとします。
  18. 第18条(加盟店への調査等)
    1. 1.決済サービス提供会社等および当社は、本契約に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を求めることができ、加盟店はその求めに速やかに応じるものとします。
    2. 2.決済サービス提供会社等および当社は、加盟店が行う電子マネー取引が不適当であると判断したときは、加盟店に対し商品、広告表現および電子マネー取引の方法等の変更もしくは改善または販売等の中止を求めることができるものとします。
    3. 3.当社は、加盟店が前項の措置を講じない場合は、本契約を解除するものとします。
  19. 第19条(当社の免責)
    1. 1.加盟店と顧客との債権債務(商品に関するものを含みますがこれらに限りません)その他の一切の事項、およびそれらに基づく加盟店と顧客との間の紛争については、加盟店がその責任と負担において処理し、当社は一切の責任を負わないものとします。
    2. 2.加盟店の通信環境等の不良等により加盟店または顧客その他の第三者に損害が生じた場合には、加盟店と顧客その他の第三者の間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
    3. 3.加盟店の責に帰すべき事由により顧客その他の第三者に損害が生じた場合には、加盟店がその責任と負担において処理するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
    4. 4.万一、当社の責に帰すべき事由により加盟店または顧客に損害が生じたときは、当社は当該損害が生じた加盟店と顧客との取引に係る代金を上限額として、その損害を賠償するものとします。
    5. 5.当社は、決済サービス提供会社等との電子マネー決済に係る契約の維持および本決済サービス提供の維持に努めるものとしますが、その変更や終了については責任を負わないものとします。
    6. 6.決済サービス提供会社等の責に帰すべき事由(これらの法的破綻および事実上の破綻を含みますが、これらに限りません)により、加盟店または顧客に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
    7. 7.当社は、次の場合には本決済サービスを停止または中止することがありますが、それにより加盟店または顧客が損害を被った場合でも当社は一切の責任を負わないものとします。
      1. (1)システムの保守を定期的にまたは緊急に行う必要がある場合
      2. (2)天災、火災、停電、回線等の混雑、故障その他の事由により本決済サービスの運営維持が不可能になった場合
      3. (3)本決済サービスに関して紛争が発生し、本決済サービスの運営が困難となった場合
      4. (4)その他当社が必要と判断した場合
  20. 第20条(営業秘密等の守秘義務等)
    1. 1.加盟店は、本契約の履行上知り得た当社または決済サービス提供会社等の技術上または営業上その他の秘密、決済端末および付帯設備の規格等事業に関する情報、手数料料率その他の秘密(以下総称して「営業秘密等」といいます)を、当社または決済サービス提供会社等の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供、開示または漏洩しないものとし、本契約の履行目的以外に利用しないものとします。
    2. 2.前項の営業秘密等には、決済サービス提供会社等または当社より加盟店宛に提供する事務連絡の情報等が含まれるものとします。
    3. 3.加盟店は、営業秘密等を滅失、毀損または漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失、毀損または漏洩等に関し責任を負うものとします。
    4. 4.加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合には、当社の指示により返却または破棄するものとします。
    5. 5.本条の定めは本契約終了後も有効とします
  21. 第21条(顧客情報の守秘義務)
    1. 1.当社および加盟店は、本契約における業務の履行に関し知り得たICカード等に関する情報その他顧客に関する一切の情報(以下「顧客情報」といいます)を秘密として保持し、顧客の事前の承諾を得ることなく第三者に提供、開示もしくは漏洩せず、本契約の履行目的以外に利用しないものとします。
    2. 2.前項の顧客情報には次に定める情報が含まれますが、これに限られるものではありません。
      1. (1)加盟店、当社および決済サービス提供会社等間でやり取りする顧客に関する情報
      2. (2)当社または決済サービス提供会社等を経由せず、加盟店が受け取った顧客に関する情報(加盟店売上情報等)
      3. (3)ICカード等により加盟店の電子機器等に登録される顧客に関する情報
    3. 3.加盟店は、顧客情報を滅失、毀損または漏洩等することがないような必要な措置を講じるものとし、当社および決済サービス提供会社等のみの支配が可能な範囲を除き、顧客情報の滅失、毀損または漏洩等に関して責任を負うものとします。
    4. 4.加盟店は顧客情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合には当社の指示により返却または破棄するものとします。
    5. 5.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
  22. 第22条(情報漏えいリスク)
    1. 1.加盟店は、顧客との間で本契約に基づいて行う電子マネー取引に関わる通信をするときは、決済サービス提供会社等または当社があらかじめ定めた方法により、電子マネー取引に関わる一切の情報およびシステムを第三者に閲覧・改竄・破壊されないための安全化措置を講じるものとします。
    2. 2.前項の安全化措置については、決済サービス提供会社等または当社があらかじめ定めた方法による場合であっても、決済サービス提供会社等または当社が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、加盟店は、その趣旨に基づき前項の安全化措置について所要の改善を講じるものとします。但し、 決済サービス提供会社等または当社は、いかなる場合であっても、前項の安全化措置または本項の改善の結果について、安全性を保証するものではないものとします。
  23. 第23条(加盟店ならびに当社の第三者委託)
    1. 1.当社および決済サービス提供会社等は 、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を自己の責任において第三者に委託できるものとします。
    2. 2.加盟店は、本契約に係わる業務処理を第三者へ委託する場合は、事前に当社および決済サービス提供会社等の承認を得るものとします。その場合、加盟店は十分な顧客情報の保護水準を満たしている委託先を選定し、本規約において加盟店が負うのと同様の秘密保持義務を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。また、この場合でも加盟店は本規約に定める義務を免れるものではありません。なお、加盟店は、承認を求めた委託先について当社から不承認その他異議の申立があった場合には、委託の終了、委託先の変更等の対応をするものとします。
    3. 3.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
  24. 第24条(第三者からの申立)
    1. 1.顧客情報の滅失、毀損または漏洩等に関し、顧客を含む第三者から、訴訟または訴訟外において、当社または決済サービス提供会社等に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき当社または決済サービス提供会社等に全面的に協力するものとします。
    2. 2.前項の第三者からの当社または決済サービス提供会社等に対する申立が、第21条第3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社または決済サービス提供会社等が当該申立を解決するのに要した全ての費用を負担するものとします。
    3. 3.本条の定めは、本契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失、毀損または漏洩等に関し、第三者から当社または決済サービス提供会社等に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
  25. 第25条(反社会的勢力の排除)
    1. 1.加盟店は、加盟店(加盟店の親会社および子会社その他の関連会社を含みます)またはその役員もしくは従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能集団等、その他これらの準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
      1. (1)暴力団員等が経営を支配しているとみとめられる関係を有すること。
      2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
      3. (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
      4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
      5. (5)役員または経営者に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
    2. 2.加盟店は、加盟店(加盟店の親会社および子会社その他の関連会社を含みます)またはその役員もしくは従業員が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
      1. (1)暴力的な要求行為
      2. (2)威力または詐欺的な要求行為
      3. (3)法的な責任を超えた不当な要求行為
      4. (4)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      5. (5)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社もしくは決済サービス提供会社等の信用を毀損し、または、当社もしくは決済サービス提供会社等の業務を妨害する行為
      6. (6)その他前各号に準ずる行為
    3. 3.加盟店(加盟店の親会社および子会社その他の関連会社を含みます)またはその役員もしくは従業員が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は何らの催告を要せずに即時に本契約を解除することができるものとします。この場合には、当社は何らの通知を要することなく、本契約に基づく債務の履行を留保することができるものとします。
    4. 4.前項の規定の適用により、加盟店に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。また、当社に損害が生じたときは、加盟店がその責任を負うものとします。
  26. 第26条(譲渡等の禁止)
    1. 1.加盟店は、本契約に基づく当社に対する債権および債務を第三者に譲渡、担保提供し、または引受けさせることができないものとします。
    2. 2.加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。ただし、当社の指示する事項について当社に届け出て当社の事前の承認を得た場合にはこの限りではないものとし、この場合には、第4条および第6条の定めを準用するものとします。
    3. 3.加盟店の株式の譲渡その他の事由によりその実質的支配者が変更された場合には、当社の指示する事項について速やかに当社に届け出るものとします。
  27. 第27条(中途解約)
    加盟店または当社は、相手方に対して2ヶ月前までに書面により解約日を通知することにより、いつでも本契約を中途解約することができるものとします。この場合、相手方は事由の如何を問わず、損害賠償を請求できないものとします。かかる中途解約通知に中途解約日が定められていない場合には、当該書面到達の日(第6条第2項の場合を含みます)から2ヶ月を経過した日を中途解約日とします。ただし、中途解約日以降に決済サービス提供会社等より代理受領した電子マネー取引清算金があった場合には、当社は、当該電子マネー取引清算金引渡事務完了まで残存事務を遂行するものとします。
  28. 第28条(契約の解除)
    1. 1.加盟店が次の事項に該当する場合には、当社は加盟店に催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、これにより当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。なお、本条に基づく解除がなされた場合、前条ただし書きが準用されるものとしますが、決済サービス提供会社等が第17条に基づき電子マネー取引清算金の支払いの取消しおよび留保をしていたときは準用しません。
      1. (1)本契約に違反し、かつ、相手方が書面によってかかる違反行為の是正を求めたにもかかわらず、違反当事者が相当期間経過後も当該違反行為を解消しなかったとき
      2. (2)営業停止または業務に必要な免許の取消等の処分を受けたとき
      3. (3)手形交換所の不渡処分を受けたとき、または支払い停止状態に至ったとき
      4. (4)差押、仮差押、仮処分、強制執行等を受けたとき
      5. (5)破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の申し立てをしまたは申し立てを受けたとき
      6. (6)解散または合併を決議したとき
      7. (7)財政状態が著しく悪化し、または悪化する恐れがあるとき
      8. (8)加盟店申込書または本規約に定める届出(第6条を含む)の記載事項に虚偽の事実が判明した場合
      9. (9)決済サービス提供会社等との取引にかかわる場合を含めて電子マネー決済制度を悪用していることが判明した場合
      10. (10)決済端末を電子マネー決済以外の目的での使用や第三者に使用させた場合
      11. (11)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
      12. (12)加盟店の電子マネー決済において、無効ICカード等による取引の件数が多発した場合、または無効ICカード等による取引の金額が通常の場合と比較して多額であると当社が認めた場合
      13. (13)顧客からの苦情等により、当社が加盟店として不適当と認めた場合
      14. (14)加盟店もしくは従業員による顧客情報の濫用または加盟店設置の決済端末等からのデータの流出が判明した場合
      15. (15)資金決済に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令に違反していることが判明した場合
      16. (16)その他本契約に違反し、または当社が加盟店として不適当と認めた場合
    2. 2.本条による本契約の解除は、当社の加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
    3. 3.加盟店が第1項のいずれかの事項に該当した場合、本契約の解除の有無にかかわらず、当社は何らの通知を要することなく、本契約に基づく債務の全部または一部(当該事項の発生前に生じていた債務か、発生後に生じた債務かを問わない)の支払いを留保することができるものとします。この場合、当社は、当該事項の発生前から当社の履行遅滞により発生していた遅延損害金(もしあれば)を除き、債務の留保に伴う遅延損害金を負担しないものとします。
    4. 4.加盟店が第1項のいずれかの事項に該当した場合、本契約に基づき当社が加盟店に対して負担する一切の債務と加盟店が当社に対して負担する一切の債務(いずれの債務も本契約に基づく債務か否かを問いません)は、当社の判断により対当額で相殺することができるものとします。
  29. 第29条(契約期間)
    1. 1.本契約に基づく契約の終了日は、別途当社と加盟店の間で本決済サービス を利用する施設に関する契約と同一とします。なお、本契約が終了した場合、第27条ただし書きが準用されるものとします。
    2. 2.前項の定めにかかわらず、加盟店が本決済サービスを1年間のうち一度も利用しなかったときには、本契約は当該未利用期間(1年間)の経過をもって当然に終了するものとします。
    3. 3.本契約が理由の如何を問わず終了した場合は、第4条第2項に基づき成立した加盟店とカード会社との加盟店契約も同時に終了するものとします。
    4. 4.当社と決済サービス提供会社等との電子マネー決済に係る契約が理由の如何を問わず終了した場合は、本契約も同時に終了するものとします。
    5. 5.本契約が開始したにもかかわらず、別途当社と加盟店の間で本決済サービスを利用する施設に関する契約が一切締結されないことにより、加盟店が契約開始から6ヶ月間のうち一度も本決済サービスを利用しなかった時には、当社は本契約を終了させることができるものとします。
  30. 第30条(契約終了時の加盟店の義務)
    1. 1.本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、当社および加盟店は、当該電子マネー取引を本契約に従い取扱うものとします。ただし、当社および加盟店が別途合意をした場合はこの限りではありません。
    2. 2.加盟店は、本契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずすとともに、当社または決済サービス提供会社等から貸与されていた決済端末、書類、物品等の一切を速やかに当社または決済サービス提供会社等に返却し、以後、顧客との取引にあたり、本契約に基づく電子マネー決済を行わないものとします。また、加盟店の本契約に基づく当社に対する未履行の債務がある場合には、加盟店は直ちに当該債務を履行するものとします。
  31. 第31条(損害賠償)
    1. 1.加盟店が本規約に違反して信用販売を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由により 当社または決済サービス提供会社等に損害を与えた場合には、当該損害を賠償するものとします。また、本契約に関する業務に係わる加盟店の行為により当社または決済サービス提供会社等に訴えその他の請求がなされた場合には、これを加盟店の費用と責任において解決するものとし、当社または決済サービス提供会社等に損害が生じた場合には、これを賠償するものとします。
    2. 2.加盟店が当社に対する金員の支払を遅滞したときは、支払うべき金員に対して年14.6%(年365日日割り計算)の遅滞損害金を付加して支払うものとします。
  32. 第32条(規約等の変更)
    当社は、加盟店の事前の承認なしに、本規約および細則について、その変更内容を当社ホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で、加盟店に告知することにより変更することがあります。この場合の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日または適切な告知方法において明示した効力発効日より生ずるものとします。
  33. 第33条(決済サービス提供会社等への情報提供)
    1. 1.加盟店は、決済サービス提供会社等または当社が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他決済サービス提供会社等または当社が相当と認め承認したときには、届出情報その他電子マネー取引に関する情報を開示する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
    2. 2.加盟店は、届出情報に含まれる情報その他の加盟店情報等を、決済サービス提供会社等または当社がICカード等の普及促進活動に利用することに同意するものとします。
    3. 3.加盟店は、本契約に関して、「個人情報の保護に関する法律」にて個人情報と規定される情報については、法令および関係省庁が定めるガイドラインの規定に則った取扱いを行うものとします。
    4. 4.加盟店は、決済サービス提供会社等および当社が行う加盟店申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、及び、電子マネーの利用促進にかかわる業務に利用するために、申込者情報、及び店舗情報等を利用することに同意するものとします。
    5. 5.加盟店は、決済サービス提供会社等および当社が、本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容について、業務上必要な範囲で利用することに同意するものとします。
    6. 6.加盟店は、決済サービス提供会社等および当社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び乙が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
  34. 第34条(状況報告)
    加盟店は、当社から求められたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、書面その他当社が適当と認める方法により、当社に対し報告を行うものとします。また、当社は、決済サービス提供会社等に対し、これらを報告することができるものとします。
  35. 第35条(個人情報安全管理措置)
    1. 1.加盟店は、個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」といいます)を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店および委託先における顧客情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう、情報管理制度、システムの整備・改善・社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。
    2. 2.加盟店は、顧客情報を本契約の履行目的以外の目的に利用しないものとし、また、自己の責任において厳重に保護管理するものとします。
    3. 3.加盟店は、顧客情報を、顧客の同意を得た目的以外の目的に使用し、または顧客の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
    4. 4.当社または決済サービス提供会社等は、加盟店による顧客情報の漏洩等が安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含みますが、これに限りません)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は、当該指導に基づき必要な措置を講じるものとします。この指導は以下のものを含みますが、これに限らないものとします。
      1. (1)加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに第三者から侵入されないための強固なシステムの整備・改善
      2. (2)加盟店が与信照会後は保管・管理を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2)、その他当社または決済サービス提供会社等が指定する情報の廃棄の徹底
  36. 第36条(カード取引システムに基づく決済サービス)
    カード取引システムに基づく決済サービスを利用した取引(iD等)を行う場合は、「カード」を「iD等」と読み替えたうえで、「加盟店規約(クレジットカード決済)」を適用するものとします。
  37. 第37条(本規約に定めのない事項)
    本規約に定のない事項等については、加盟店と当社で誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
  38. 第38条(準拠法)
    本規約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
  39. 第39条(専属的合意管轄裁判所 )
    加盟店と当社との間でやむを得ず訴訟を必要とする場合は、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2025年11月1日制定

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