月極不正駐車防止規定

1.禁止事項

月極契約車両以外は、月極駐車場内に駐車しないでください。

2.不正駐車

タイムズ24が月極駐車場内に月極契約車両以外の車両が駐車されていることを発見したときは、駐車した方には、タイムズ24に対し、営業損失のほか損害金の一部として金5万円、並びに移動費用(レッカーを含む)及び保管費用をお支払い頂きます。

3.不正車両の取扱い

(1)タイムズ24は、月極駐車場内に月極契約車両以外の車両が駐車されていることを発見した場合には、何らの予告をすることなく、当該車両を他の場所に即時に移動することができるものとします。

(2) (1)の車両を駐車した方(以下「不正駐車をした者」という。)が車両の引取りを拒みもしくは引取ることができないとき又はタイムズ24の過失なくして不正駐車をした者を確知することができないときは、タイムズ24は、車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知し、又は駐車場において掲示することにより、タイムズ24が指定する日までに車両を引取ることを請求することができるものとします。この場合、不正駐車をした者は、当該車両の所有者等への引渡時に一切の権利を放棄したものとみなし、タイムズ24に対して車両の引渡請求、又はその他事情のいかんを問わず何らの異議を申し立てないものとします。

(3)(2)の請求を書面により行ったにもかかわらず、タイムズ24が指定する日までに車両の引取りがなされないときは、タイムズ24は、車両の所有者等が引取りを拒絶したものとみなすことができるものとします。

(4)タイムズ24は、車両について生じた損害については、タイムズ24の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わないものとします。

(5)タイムズ24は、不正駐車をした者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む)を調査することができるものとします。

(6)タイムズ24は、所有者等が車両を引取ることを拒み、もしくは引取ることができず、又はタイムズ24の過失なくして所有者等を確知することができない場合であって、所有者等に対して通知し、又は駐車場において掲示することにより期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3ヶ月を経過した後、所有者等に対して通知し、又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、所有者等に対して通知し、又は駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。

(7)タイムズ24は、(6)の規定により車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を所有者等に対して通知し、又は駐車場において掲示するものとします。

(8)タイムズ24は、(6)の規定により車両を処分した場合は、処分によって生じる収入から、営業損失並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用があればこれを控除し、なお不足があるときは所有者等に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを所有者等に返還するものとします。

4.不正駐車をした者の賠償責任

不正駐車をした者が、本規定もしくは駐車場内に掲出された規定に違反した場合又は故意もしくは重大な過失により駐車場の設備もしくは機器を破損した場合は、それによりタイムズ24が被った損害(その結果駐車場の全部又は-部を休業しなければならない場合は、それにより喪失した営業利益を含む。)を賠償して頂きます。

以上

タイムズの月極・定期利用駐車場を初めてご利用いただく方や、月極・定期利用駐車場についてもっと知りたい方に便利で役立つ情報をご紹介します。駐車場の探し方からご契約いただくまでの流れ、保管場所の提供精度など、これから駐車場を探される方はぜひご確認ください。