土地を貸す場合の収入・契約方法・税金|駐車場との比較も解説

公開日:2026/07/10
土地を貸す場合の収入・契約方法・税金|駐車場との比較も解説

「使っていない土地を貸すには何をすればいい?」「土地を貸すと収入や税金はどうなるの?」など、疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

土地を貸すことは、遊休地を活用して収入を得られる方法の一つです。
しかし、契約方法や税金の仕組みを理解しないまま始めると、「別の用途に転用したいのに土地が戻ってこない」「思ったより手取り収入が少ない」といった事態が起こる可能性もあります。

この記事では、土地貸しの基本的な仕組みやメリット、主な契約方法や注意点、押さえておくべき税金のルールについて詳しく解説します。

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監修者
金子賢司CFP®認定者

営業中の交通事故をきっかけに会社の福利厚生や年金制度に関心を持ち、FPの勉強を開始。その後独立系FPとして起業し、現在は企業主催の確定拠出年金・資産運用セミナー、新聞社や大手金融機関オウンドメディアの執筆、個人相談などを中心に活動。

そのまま土地を貸す「土地貸し」とは?

そのまま土地を貸す「土地貸し」とは?

土地貸しとは、土地を更地のまま貸して地代収入を得る方法です。

土地は、所有しているだけでも固定資産税や維持管理費が発生するため、活用しなければ収支がマイナスになる可能性があります。
そのため、相続した土地や使っていない遊休地は、何らかの形で活用することが重要です。

ただし、土地を貸す際の契約内容によっては、「長期間土地が返ってこない」「思ったほど収入が得られない」といった問題が発生する可能性もあります。
そのため、契約期間や用途、税金などの基本的な仕組みを事前に理解しておくことが大切です。

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土地を貸すメリット

土地を貸すメリット

土地貸しには、以下のようなメリットがあります。

節税しつつ地代収入が得られる

土地を貸し出すことで、毎月一定の地代収入を得られる可能性があります。
特に、都市部や主要駅周辺、幹線道路沿いなど需要が高いエリアでは、安定収入につながるケースも少なくありません。
また、建物の所有を目的として土地を貸す(借地権を設定する)と、その土地は貸宅地として扱われ、相続税評価額の軽減につながる場合もあります。
使っていない土地をそのまま保有するのではなく、収益化しながら維持できる点は、土地貸しのメリットといえるでしょう。

貸主の手間がかかりにくい

土地貸しは、アパート・マンション経営のように建物を建築する必要がありません。

建物管理や入居者対応などの負担も少ないため、比較的少ない初期費用で始めやすく、土地活用の中でも低リスクな方法といえます。

また、契約内容によっては、借主側が土地の整備や管理を行うケースもあります。

土地が荒れるのを防げる

土地を長期間放置すると、雑草の繁茂や不法投棄、近隣トラブルなどが発生する可能性があります。
このような問題を防ぐには、定期的な草刈りや清掃などの維持管理が必要です。

一方、土地を貸し出していれば、借主が日常的に土地を利用・管理するため、遊休地の荒廃防止につながりやすくなります。

土地を貸す際の契約方法

土地を貸す際の契約方法

土地を貸す際は、契約方法によって「土地が返ってきやすいか」「どのくらいの期間貸すことになるか」が変わります。

将来的に売却や建て替えを検討している場合は、契約内容を十分に確認したうえで選ぶことが重要です。

土地貸しの主な契約には、「普通借地権契約」と「定期借地権契約」があります。

普通借地権契約存続期間 30年以上
利用目的 用途制限なし
契約方法 制約なし
口頭でも可
借地関係の終了 ・法定更新される。
・更新を拒否するには正当事由が必要。
契約終了時の建物 ・建物買取請求権がある。
・買取請求権が行使されれば建物はそのままで土地を明け渡す。借家関係は継続される。

普通借地権契約は、契約更新を前提とした借地契約です。
最初の契約期間は30年以上と定められており、期間満了後も地主側に正当な理由がなければ更新されるため、長期間土地を貸し続けるケースが一般的です。

また、借主には建物買取請求権が認められているため、契約終了時でも地主が自由に土地を利用できない場合があります。
「将来的に自分で土地を使いたい」「売却する可能性がある」という場合は、慎重に契約内容を確認することが重要です。

定期借地権契約

定期借地権契約とは、契約更新がなく、契約期間満了によって借地関係が終了する契約です。
「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」の3種類があり、それぞれ契約期間や利用目的が異なります。

一般定期借地権 事業用定期借地権 建物譲渡特約付借地権
存続期間 50年以上 10年以上50年未満 30年以上
利用目的 用途制限なし 事業用建物所有に限る(居住用は不可) 用途制限なし
契約方法 公正証書等の書面で行う。
・契約の更新をしない
・存続期間の延長をしない
・建物の買取請求をしない
という3つの特約を定める。
公正証書による設定契約をする。
・契約の更新をしない
・存続期間の延長をしない
・建物の買取請求をしない
という3つの特約を定める。
30年以上経過した時点で建物を相当の対価で地主に譲渡することを特約する。
口頭でも可
借地関係の終了 期間満了による 期間満了による 建物譲渡による
契約終了時の建物 原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還する 原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還する ・建物は地主が買取る
・建物は収去せず土地を返還する
・借地人または借家人は継続して借家として住まうことができる
存続期間
一般定期借地権
50年以上
事業用定期借地権
10年以上50年未満
建物譲渡特約付借地権
30年以上
利用目的
一般定期借地権
用途制限なし
事業用定期借地権
事業用建物所有に限る(居住用は不可)
建物譲渡特約付借地権
用途制限なし
契約方法
一般定期借地権
公正証書等の書面で行う。
・契約の更新をしない
・存続期間の延長をしない
・建物の買取請求をしない
という3つの特約を定める。
事業用定期借地権
公正証書による設定契約をする。
・契約の更新をしない
・存続期間の延長をしない
・建物の買取請求をしない
という3つの特約を定める。
建物譲渡特約付借地権
30年以上経過した時点で建物を相当の対価で地主に譲渡することを特約する。
口頭でも可
借地関係の終了
一般定期借地権
期間満了による
事業用定期借地権
期間満了による
建物譲渡特約付借地権
建物譲渡による
契約終了時の建物
一般定期借地権
原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還する
事業用定期借地権
原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還する
建物譲渡特約付借地権
・建物は地主が買取る
・建物は収去せず土地を返還する
・借地人または借家人は継続して借家として住まうことができる

出典:国土交通省「定期借地権の解説

一般定期借地権は、借地権の存続期間を50年以上とする契約です。
期間は長くなりますが、契約満了後は土地を更地で返還してもらえます。

事業用定期借地権は、店舗やオフィスなど事業目的に限定して一定期間だけ土地を貸す契約です。
存続期間は10年以上の比較的短めの期間から設定でき、契約満了時には土地が貸主へ返還されます。

建物譲渡特約付借地権は、契約終了時に借主の建物を地主が買い取る契約です。
借主側は建物解体費を抑えやすく、地主側も建物を活用できる可能性があります。

土地を貸す際の収入相場

土地を貸す際の収入相場

土地を貸す際に得られる地代収入は、契約方法や土地の立地条件、用途によって異なります。
おおよその目安は以下の通りです。

契約方法 収入相場(1坪あたりの月額)
普通借地権契約 東京都心:5,000〜10,000円
東京郊外:2,000〜5,000円
地方都市:1,000〜3,000円
定期借地権契約 東京都心:3,000〜8,000円
東京郊外:1,500〜4,000円
地方都市:500〜2,000円

実際の借地料は、駅からの距離や前面道路の広さ、土地の面積、用途などによっても変動します。
特に、商業地や駅前など需要が高いエリアでは地代も高くなりやすく、住宅地や郊外では比較的低めになる傾向があります。

また、借地料の目安は、公示地価や基準地価に対して年3〜5%程度を参考に設定されるケースが一般的です。
ただし、地方では相場より高い地代を設定すると借り手が見つかりにくい場合もあるため、周辺相場を確認しながら適切な賃料を設定することが重要です。

土地を貸す際の税金について

土地を貸す際の税金について

土地を貸す際には、収入だけでなく、税金の仕組みについても理解しておくことが大切です。

土地を貸すことで節税できるもの

土地を第三者へ貸し出すことで、相続税評価額が下がるケースがあります。
借地権が設定された土地は「貸宅地」として扱われ、自分で自由に使える土地(自用地)よりも評価額が低くなるのが一般的です。

また、賃貸住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用される場合があり、固定資産税や都市計画税の負担を軽減できる可能性があります。

そのため、土地貸しは地代収入を得ながら、将来の相続税対策として活用されるケースも少なくありません。

土地を貸すことでかかる税金

土地を貸して得た地代収入は「不動産所得」に分類され、所得税や住民税の課税対象になります。
ただし、課税対象となるのは収入全額ではなく、固定資産税や管理費、仲介手数料などの必要経費を差し引いた利益部分です。

また、土地の貸し方によっては消費税の扱いが異なる点にも注意が必要です。
土地(更地)の貸付けは原則として消費税が非課税ですが、駐車場など施設の利用を伴う形で貸す場合や、貸付期間が1か月未満の場合は、課税対象になります。

出典:国税庁「地代、家賃や権利金、敷金など

土地を貸す際は、収入だけでなく税負担や確定申告の必要性まで含めて確認しておくことが重要です。

土地を貸す際の注意点

土地を貸す際の注意点

 ● アパート・マンション経営より収益が低くなりやすい
 ● 長期間貸し出すケースが多い
 ● 普通借地権契約では土地が戻りにくい場合がある
 ● 賃料を自由に値上げできるわけではない

土地貸しは、建物を建築する必要がなく、比較的少ない初期費用で始めやすい点がメリットです。
その一方で、アパート・マンション経営のように土地を立体的に活用するわけではないため、収益性は低くなりやすい傾向があります。

また、借地契約は長期間にわたるケースが多く、特に定期借地権では10〜50年以上の契約になることもあります。
普通借地権契約では契約更新が認められているため、地主側に正当な理由がなければ、契約終了後も土地をすぐに取り戻せない可能性がある点に注意しましょう。

賃料についても、地価や税負担の大幅な変動など正当な理由がなければ、一方的に値上げすることは難しいとされています。

土地を貸す際は、「いつまで貸すのか」「将来的に自分で利用する予定はあるか」まで含めて、契約内容を慎重に検討することが重要です。

土地貸しと駐車場経営の比較

土地貸しと駐車場経営の比較

土地活用を検討する際は、土地をそのまま貸す「土地貸し」だけでなく、「駐車場経営」という選択肢もあります。

駐車場経営は、アパート・マンション経営のように建物を建築する必要がなく、比較的少ない初期投資で始めやすい点が特徴です。
管理会社へ委託すれば、集金や清掃、機器管理などを任せられるケースも多く、管理負担を抑えながら土地活用を始められます。

比較的短期間で始めやすく、設備撤去もしやすいため、「将来的には売却したい」「別用途へ転用したい」という場合にも柔軟に対応しやすい活用方法です。
特に、相続した土地や暫定利用を検討している土地では、自由度の高い土地活用として駐車場経営が選ばれるケースがあります。

土地貸しは「初期費用を抑えて土地活用したい人」に向いている

土地貸しは「初期費用を抑えて土地活用したい人」に向いている

所有している土地を第三者にそのまま貸す「土地貸し」は、初期費用や管理の手間がかかりにくい土地活用の方法です。
特に、「使っていない土地を活用したい」「大きな借入をせずに安定収入を得たい」という方に向いています。

ただし、借地契約は長期間にわたるケースが多く、普通借地権契約では契約更新によって土地が戻りにくくなる可能性もあります。
そのため、将来的に売却や建て替え、相続後の活用変更などを検討している場合は、より柔軟に運用しやすい駐車場経営を選択肢に入れるのもよいでしょう。

タイムズ24では、初期費用を抑えて始めやすい駐車場経営による土地活用をご提案しております。契約期間は基本2年間、以降1年ごとの更新のため、短期間での土地活用にも対応可能です。
全国47都道府県に駐車場管理実績を持つタイムズでは、土地の立地や条件に合わせた柔軟な活用方法をご提案しております。

土地活用についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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土地貸しに関するよくあるご質問

土地貸しに関するよくあるご質問
続いては、土地貸しに関するよくあるご質問にお答えします。

お問い合わせの多いご質問

土地を貸す際はどこに相談する?

土地を貸す際には、専門家に相談しながら契約を進めると安心です。

専門家 相談内容
不動産会社 土地活用や賃料相場、借り手募集など
司法書士 相続登記(名義変更)、契約書作成、法務局への申請手続きなど
行政書士 契約書・各種書類の作成など
税理士 固定資産税、相続税、確定申告など税務相談

「周辺に需要があるか知りたい」「地代相場を確認したい」という場合は不動産会社、「契約内容に不安がある」という場合は司法書士・行政書士、「税金や相続対策を相談したい」という場合は税理士への相談が向いています。

事前に専門家へ相談しておくことで、契約後のトラブルを防ぎやすくなるでしょう。

狭い土地でも貸し出しできますか?

狭小地や変形地であっても、立地条件によっては貸し出せる可能性があります。
住宅地では月極駐車場やバイク置場、商業地では資材置場や自動販売機スペースとして活用されるケースも少なくありません。

土地の形状や接道状況によって適した活用方法は異なるため、まずは不動産会社や土地活用会社へ相談し、需要を確認してみるとよいでしょう。

相続した土地はそのまま貸せますか?

相続した土地も、基本的には第三者へ貸し出すことが可能です。
ただし、被相続人名義のままになっている場合は、事前に相続登記(名義変更)の手続きを行いましょう。

相続した土地に古家が残っている場合は、更地にして土地として貸す方法と、そのまま戸建て賃貸として貸す方法の2つがあります。
建物の状態や周辺需要を踏まえながら、どの活用方法が適しているか検討することが重要です。

よくあるご質問の一覧を見る

土地を貸す場合は、契約方法や税金の仕組みを理解したうえで進めることが大切です。この記事では、土地貸しの基本的な仕組みやメリット、主な契約方法、収入相場、税金のルール、駐車場経営との違いについて分かりやすく解説します。