タイムズの駐車場経営による土地活用(初期費用ゼロ、運営・管理費ゼロ、安定収入) タイムズの駐車場経営による土地活用(初期費用ゼロ、運営・管理費ゼロ、安定収入)

【vol.5】所得税の基礎知識

2019.09.27

不動産所得の所得税は、どれくらいかかるのか。また、どのように納税すれば良いのか。そんな疑問にお応えするべく、所得税を納税するための基礎知識をご紹介いたします。タイムズ24が属するパーク24グループはファイナンシャルプランナーの組織「タイムズサポートFPクラブ」を有しているため、土地活用と納税対策の総合的なご相談が可能です。お気軽にご相談ください。

所得税の基礎知識

所得税とは

所得税とは、個人の所得に対してかかる税金で、1月1日から12月31日までの1年間全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。
平成25年から令和19年までの各年分については、課税基準となる所得税額の2.1%の復興特別所得税※1を所得税と併せて申告・納付します。

※1 平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され、創設された税

給与所得者の場合

所得税の仕組みは、土地オーナー様が給与所得者(会社員等)か個人事業主かにより、大きく異なります。まずは、給与所得者の場合です。
給与所得者は、勤務先が毎月の給与や賞与から源泉徴収し、年末調整を行ってくれます。勤務先が納税の精算を行ってくれるため、給与所得者は確定申告が不要です。ただし、下記の条件に当てはまる場合は、ご自身で確定申告をする必要があります。

・配当所得や不動産所得など、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合
・給与収入が2,000万円を超える場合
・2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている場合
・医療費控除、雑損控除などを受ける場合
・その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合
・ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合
など

土地活用による所得は、上記の不動産所得等に当てはまり、給与所得とは別に確定申告をする必要があります。

個人事業主の場合

一方で、個人事業主は1月1日から12月31日までの1年間全ての所得に不動産所得等を合算し、個人で確定申告を行います。総所得から必要経費などの控除を差し引いた額に、所得税の税率を掛けて算出した額を所得税として申告、納税します。具体的には、その年の所得税については、翌年2月16日から3月15日までの期間に確定申告を行い、納税します。

所得税の詳しい計算に関しては国税庁のWebサイトをご確認ください。

このように、不動産所得の所得税がどれくらいかかるかについては、各人の総所得に含まれるため、一概には言えません。
所得税を支払ってでも不動産所得があることは、土地を活用することなく固定資産税や都市計画税を納めることと比較し、納税による出費の補填や、相続税の納税資金への準備に活用でき、メリットがあると言えます。土地活用と納税対策を総合的に見ることで、安心してより良い生活を送ることができるのではないでしょうか。

タイムズサポートFPクラブ

【オーナー様限定】タイムズオーナーズクラブ会員様向けの特設サイトをご紹介します。

土地活用で得た収入の所得税を納税するための基礎知識をご紹介いたします。タイムズ24はグループ会社にファイナンシャルプランナーの組織「タイムズサポートFPクラブ」を有しているため、土地活用と納税対策の総合的なご相談が可能です。お気軽にご相談ください。土地活用として駐車場経営をお考えの際はタイムズ24にお問い合わせください。