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遺産相続をする前に確定させたい3つのこと

2018.03.27

遺産相続をする前に確定させたい、相続財産、相続人、遺言書について、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーが解説いたします。
遺産相続とは、何か(相続財産)を誰か(相続人)が継承することです。これらを、相続人一同が集まる「遺産分割協議」にて確定させる必要があります。また、遺産の分割後に遺言書が見つかった場合、遺産分割協議はやりなおしとなります。

遺産分割で大切なこと

相続財産について

遺産相続というと、預貯金、土地建物などの不動産、株式、借地権・借家権、自動車など、プラスのことが受け継がれると思いがちですが、借金・ローンなどの「負の財産」も受け継がれます。
また、被相続人が亡くなる前の病院にかかった費用や、葬儀費用など、一部、相続財産から除くことができるものもあります。
まずは、相続財産を全て書き出し、財産目録を作成することをお勧めします。
ご自身でもできますが、その後の遺産分割協議や相続税の納付などを間違わないためにも、税理士・弁護士等に依頼することが一般的です。

相続人について

相続人が確定しないと遺産分割の話に進むことができません。なぜなら、遺産分割協議には、相続人全員の同意が必要となるためです。
なお、相続人の1人が電話で参加するなどの手段をとることはできず、必ず相続人一同が集まった場で協議しなくてはなりません。
被相続人の戸籍謄本にて生い立ちを調べ、相続人を確定させることが一般的です。

遺言について

相続が発生した場合、優先されるのは遺言書です。
遺産分割が終わってから、遺言書が見つかった場合、遺産分割協議をやり直す可能性があります。また、遺産分割の遅れから相続税納付期限に間に合わず、余計な出費につながる可能性もあります。
被相続人に対し、事前に遺言書の有無を確認しておくことをお勧めします。
生前に遺言書の有無を確認できなかった場合、以下2つの確認を行ってください。

生前に遺言状の有無を確認できなかった場合

(1)公正証書遺言の確認
被相続人が公正証書遺言を残していた場合、公証人役場で遺言書の謄本をもらうことができます。最寄りの公証人役場でご確認ください。
(2)自筆証書遺言の確認
ご家族以外で生前お付き合いのあった方や、メインの金融機関の担当者が遺言証書を持っている可能性があります。
※自筆証書遺言とは
被相続人が遺言の全文・作成した日付・氏名をすべて自筆で書き、押印したものを指します。自筆証書遺言の内容の実現のために、遺言書の発見者または保管者は、家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります。

もし遺言書を見つけたら、絶対にその場で開封しないでください。開封してしまうと、罰金刑になる可能性もあります。
遺言の種類にもよりますが、家庭裁判所の検認が必要な場合がありますので、必ず弁護士等の指示に従って、対応してください。

 
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遺産相続前に確定させたい、「相続財産」「相続人」「遺言」について、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーが解説いたします。遺産相続とは、相続財産を相続人が継承することです。相続財産を書き出した相続目録や、相続人の確定、遺言書の有無の確認など、遺産相続前に確定させなくてはいけないことがたくさんあります。土地活用として駐車場経営をお考えの際はタイムズ24にお問い合わせください。