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生前から準備すべき相続対策

2018.03.27

将来の相続も見据えた、生命保険・不動産・生前贈与の活用などの相続対策を、税理士・ファイナンシャルプランナーが解説いたします。生前から準備をすることで、相続税の軽減が可能です。
相続税とは、相続した財産に対してかかる、税金です。相続財産を取得したら、相続税の対象となります。

生前から準備すべき相続対策

生命保険で相続対策?

生命保険は、相続税の課税対象ですが、法定相続人×500万円までの保険金は非課税ということをご存知の方もいるかと思います。

さらに生命保険には、相続税軽減の活用方法がもうひとつあります。それは、「契約者」「被保険者」「受取人」の登場人物を変えることです。
よくある契約の形は、保険料を支払う「契約者」と、生命保険の対象として保険がかけられる「被保険者」は同一人物で、保険金を受け取る「受取人」だけが別の人物だと思います。
このよくある契約の形から、「契約者」を「受取人」と同じ人物に変更することで、大きなメリットがうまれます。
相続税の対象となるか、一時所得扱いになるかで、その違いがうまれます。
また、「契約者」の負担する保険料が、「被保険者」からの支払い(贈与)によるものだった場合、さらに相続税の減税につながります。

相続税の軽減対策

相続税の軽減対策として、大きく3つの方法があります。

①特例の活用
「小規模宅地等の特例」をご存知でしょうか。
一言で表すと、土地の評価を減少させる事で、相続税が軽減されます。特に複数の不動産を所有されている方は、税理士とよく相談の上、相続税を申告しましょう。
②生前贈与の活用
年間「110万円」までは、贈与税が非課税となります。あくまで1名につき年間110万円なので、贈与する人数を増やす事は可能です。
※相続発生時から3年以内は贈与とみなされませんので、ご注意ください。

③法定相続人を増やす
養子縁組による法定相続人を増やす事で、相続税の基礎控除額を増やす事が可能です。

将来を見据えた相続対策

安易な遺産相続は、二次相続(2回目の相続)時に相続税が跳ね上がることがあります。
よく耳にするのが、「配偶者控除」を使って相続税を軽減させる、とういうケースです。配偶者への相続(一次相続)は、配偶者控除により、相続税を軽減することが可能です。しかし、お子様の代へ相続(二次相続)では、軽減なく相続税がかかってきます。このようなことを避けるためも、二次相続も視野に入れた遺産分割、または生前のうちに二次相続を視野に入れた対策を考えておいた方が良いでしょう。さらに、「信託」を活用するなど、二次・三次・その先への相続も考慮した対策も考えみましょう。

信託とは?

財産を所有する者(委託者)が、信託銀行や信頼できる人(受託者)に、財産の管理運用を任せる法的な制度です。
信託行為によって利益を得る者(受益者)は、自分自身でも子供などの家族でも選択可能です。
信託を相続対策に活用することで、遺言では対応が難しい、二次相続以降の資産継承や、生存中の財産管理の柔軟な設定が可能になります。
※個人が受託者になることができるケースは、家族間で財産の管理や移転・処分を目的とした、民事信託の時のみです。

 
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生前から準備すべき相続対策をご紹介します。生命保険・不動産・生前贈与の活用など、相続税の軽減について、早めに考えていきましょう。土地活用として駐車場経営をお考えの際はタイムズ24にお問い合わせください。