土地の固定資産税の計算方法|軽減措置・シミュレーション・節税まで解説

公開日:2018.07.27 更新日:2026/07/10
土地の固定資産税の計算方法|軽減措置・シミュレーション・節税まで解説

「土地の固定資産税はいくらかかるのか分からない」「評価額や軽減措置の仕組みが難しい」と感じている方も多いのではないでしょうか。
固定資産税は、土地の評価額や用途、面積などによって税額が変わるため、計算方法を理解しておくことが大切です。

この記事では、土地の固定資産税の基本的な計算方法や評価額の考え方、シミュレーション例、知っておきたい節税対策まで分かりやすく解説します。

監修者の写真
監修者
金子賢司CFP®認定者

営業中の交通事故をきっかけに会社の福利厚生や年金制度に関心を持ち、FPの勉強を開始。その後独立系FPとして起業し、現在は企業主催の確定拠出年金・資産運用セミナー、新聞社や大手金融機関オウンドメディアの執筆、個人相談などを中心に活動。

土地の固定資産税とは

土地の固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地・家屋・償却資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人に課される税金です。
市区町村に納める地方税で、道路や学校、公園などの整備や行政サービスに活用されています。

マイホームを所有している場合は、土地と建物の両方に固定資産税がかかります。
土地の固定資産税は所有している限り発生し、長期間にわたって負担が続く点が特徴です。
一方、建物の固定資産税は、築年数の経過によって評価額が下がり、税額も変動しやすい傾向があります。
参考:総務省「固定資産税の概要

駐車場経営のご相談・お問い合わせ

土地の固定資産税の計算方法

土地の固定資産税の計算方法

土地の固定資産税は、以下の計算式で求められます。

■固定資産税:課税標準額※ × 1.4%(標準税率)
※固定資産税評価額をもとに軽減措置などを反映して算出される金額

土地の課税標準額が2,000万円、税率が1.4%の場合、固定資産税は以下のようになります。

■計算例
2,000万円 × 1.4% = 28万円

固定資産税の標準税率は原則1.4%ですが、自治体によって異なる場合があります。
実際の税率は各自治体の案内や納税通知書で確認しておきましょう。

土地の都市計画税の計算方法

土地の都市計画税の計算方法

都市計画税は、毎年1月1日時点で市街化区域内にある土地や家屋を所有している人に課される税金です。
固定資産税とあわせて納付します。

税額は、以下の計算式で求められます。

■都市計画税:課税標準額 × 0.3%
※ 東京都23区の都市計画税の制限税率0.3%を適用(実際に適用される税率は市町村(自治体)ごとに異なる)

都市計画税も、固定資産税評価額をもとに算出された課税標準額に税率をかけて計算します。
実際の税率は自治体の案内や納税通知書で確認しましょう。

土地の課税標準額が2,000万円、税率が0.3%の場合、都市計画税は以下のようになります。

■計算例
2,000万円 × 0.3% = 6万円

土地や家屋が市街化区域内にある場合は、固定資産税28万円に都市計画税6万円が加わり、年間の納税額は34万円になります。

参考:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)

土地の固定資産税が軽減される特例

土地の固定資産税が軽減される特例

住宅やアパートなど、住まいの敷地として利用されている「住宅用地」には、固定資産税・都市計画税の課税標準額を軽減する特例があります。

土地の区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地(200㎡までの部分) 1/6 1/3
一般住宅用地(200㎡を超える部分) 1/3 2/3

例えば、一戸建てやアパートが建っている土地は、200㎡までの部分が「小規模住宅用地」となり、固定資産税の課税標準額が1/6に軽減されます。
200㎡を超える部分は「一般住宅用地」として扱われ、課税標準額は1/3に軽減されます。

注意点①更地にすると特例が適用されなくなる

1月1日時点で住宅が建っていない土地は、原則として住宅用地の特例を受けられません。
そのため、「建て替えのために一時的に更地にする」という場合は注意が必要です。

ただし、建て替えの場合は、一定の条件を満たして申告を行うことで、特例が継続されるケースもあります。
詳しくは、自治体の税窓口へ確認しておきましょう。

注意点②自治体への申告が必要な場合もある

住宅用地の認定を受けるために、自治体へ申告が必要になる場合があります。

必要書類や手続きは自治体によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

土地の固定資産税のシミュレーション

土地の固定資産税のシミュレーション

住宅用地の特例が適用されるかどうかで、固定資産税額は大きく変わります。
実際にどの程度変わるのか、シミュレーションしてみましょう。

土地の区分 固定資産税評価額 固定資産税
小規模住宅用地 3,000万円 3,000万円 × 1/6 × 1.4% = 約7万円
一般住宅用地 3,000万円 3,000万円 × 1/3 × 1.4% = 約14万円
更地 3,000万円 3,000万円 × 1.4% = 約42万円

更地(非住宅用地)は、評価額の70%を上限とする負担調整措置が適用されるため、実際の課税標準額は評価額そのものではありません。「3,000万円×1.4%=42万円」は単純計算としては正しいものの、実務では42万円より低くなるのが通常です。

しかし、いずれにしても更地にしておくと負担が大きいことには変わりありません。
相続した土地や使っていない土地が更地のままの場合は、税負担を軽減するためにも、土地活用の検討をおすすめします。

土地の固定資産税を抑える節税対策のポイント

土地の固定資産税を抑える節税対策のポイント

土地の固定資産税を抑える主なポイントは、以下の通りです。

 ● 住宅用地の特例を活用する
 ● 土地活用を検討する

土地の固定資産税を抑える方法として、まず重要なのが住宅用地の特例の活用です。
実家に住み続ける場合や、アパート経営を行う場合は、住宅用地として固定資産税の軽減措置を受けられる可能性があります。

一方、更地や遊休地は特例の対象外となることが多く、固定資産税や都市計画税の負担が大きくなりやすい点に注意が必要です。

使っていない土地は収益化を検討する

相続した土地や使い道が決まっていない土地は、収益がないまま税金だけがかかり続けるケースもあります。
そのため、土地を保有し続ける場合は、節税だけでなく収益化も検討することが大切です。

例えば、立地や広さによっては、駐車場経営などによって毎月安定した収入を得られる可能性があります。
収益化できれば、固定資産税の負担にも備えやすくなるでしょう。

課税明細書も確認しておく

毎年届く納税通知書に同封されている課税明細書には、固定資産税評価額や課税標準額が記載されています。

現在どの程度の税負担が発生しているか把握しておくことで、土地活用による収益目標を立てやすくなるでしょう。

全国47都道府県に駐車場を展開するタイムズ24では、土地の形態やオーナー様の方針にあわせた駐車場の運営方法をご提案しております。

タイムズの駐車場経営は、初期費用ゼロで始められて、管理や運営業務の手間もかかりません。
毎月定額の賃料をお支払いするので、安定した収益化を実現できるのも魅力です。
遠方の土地や、建物の建築が難しい変形地や狭小地の活用についても、ぜひお気軽にお問い合わせください。

土地の固定資産税の計算方法を把握して土地活用を検討しよう

土地の固定資産税の計算方法を把握して土地活用を検討しよう

土地の固定資産税は、土地を所有している限り、原則として毎年発生します。
また、市街化区域内の土地では、都市計画税もあわせて課税されます。

相続した土地や使っていない土地でも税負担は続くため、固定資産税の計算方法や軽減措置について理解しておくことが大切です。

特に、更地は住宅用地の特例が適用されず、税負担が大きくなるケースもあります。
そのため、状況に応じて売却や土地活用も含めて検討するとよいでしょう。

【この記事で押さえておきたいポイント】
 ● 土地の固定資産税は「課税標準額 × 1.4%(標準税率)」で計算される
 ● 住宅用地には固定資産税・都市計画税の軽減措置がある
 ● 更地は税負担が重くなりやすいため、土地活用の検討も重要になる

土地活用の方法としては、駐車場経営を検討してはいかがでしょうか。
タイムズ24では、オーナー様の負担が少ない駐車場経営の仕組みをご提案しております。
「相続した土地を有効に活用したい」「毎年の固定資産税の納付に備えたい」という方は、お気軽にご相談ください。

固定資産税の計算でお困りなら、
まずはタイムズにご相談を!

タイムズではメリットたくさん!
当社にまかせて駐車場経営をはじめませんか

  • 初期費用 0
  • 運営・管理費 0
  • 安定収入 安定収入

土地活用に関するお問い合わせ

土地の固定資産税に関してよくあるご質問

土地の固定資産税に関してよくあるご質問

続いては、土地の固定資産税に関するよくあるご質問にお答えします。

お問い合わせの多いご質問

固定資産税はいつ支払う必要がありますか?

固定資産税の納付時期は自治体によって異なりますが、年4回に分けて納付するケースが一般的です。
例えば、東京都では6月・9月・12月・2月の年4回に分けて納付します。

また、納税通知書に同封されている納付書を使って、1年分をまとめて支払うことも可能です。
納付期限や納付方法は自治体によって異なるため、納税通知書や自治体のホームページで確認しておきましょう。

固定資産税評価額はどこで確認できますか?

固定資産税評価額は、毎年送付される「固定資産税・都市計画税納税通知書」に同封されている「課税明細書」で確認できます。

また、市区町村の窓口で取得できる「固定資産評価証明書」などでも確認可能です。

相続した土地の固定資産税は誰が支払いますか?

固定資産税は、原則として毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
年の途中で相続が発生した場合でも、その年度の固定資産税は1月1日時点の所有者が支払います。

ただし、所有者が亡くなっている場合、納税義務は相続人に引き継がれます。
土地を複数人で相続する場合は、共有者全員に連帯納税義務が生じます。
遺産分割が済んでいない場合や共有名義にする場合は、納付方法や負担割合を事前に話し合っておくことが大切です。

土地の固定資産税は、評価額や用途、軽減措置の有無によって税額が変わります。この記事では、土地の固定資産税や都市計画税の計算方法、住宅用地の特例、シミュレーション例、固定資産税を抑えるための土地活用方法まで分かりやすく解説します。