土地の取得・売却時にかかる税金
■土地の取得時にかかる税金
不動産取得税、登録免許税、印紙税(売買で取得時)、相続税(相続で取得時)、贈与税(贈与で取得時)
■土地の売却時にかかる税金
印紙税、譲渡所得税・住民税、抵当権抹消登記の登録免許税
土地の所有にかかる税金には、固定資産税と都市計画税があります。
固定資産税は土地、家屋及び償却資産の固定資産に、都市計画税は都市計画区域内の土地や家屋(償却資産は課税の対象外)に課される地方税です。
それぞれの税額の算出方法と、住宅用地の特例による減税について、税理士・不動産鑑定士・ファイナンシャルプランナーの先生が解説します。
■土地の取得時にかかる税金
不動産取得税、登録免許税、印紙税(売買で取得時)、相続税(相続で取得時)、贈与税(贈与で取得時)
■土地の売却時にかかる税金
印紙税、譲渡所得税・住民税、抵当権抹消登記の登録免許税
■監修
税理士:小林 孝也、不動産鑑定士:青木 徹、タイムズサポートFPクラブ
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)の時点で市区町村の固定資産課税台帳に登録されている人(個人または法人)に対して課せられる税金です。
この固定資産税に加えて、都市部では、市街化区域内の不動産の所有者に対して都市計画税がかかります。
これらの税額の算出方法は以下の通りです。
■固定資産税:課税標準額(※1) × 1.4%(標準税率)
■都市計画税:課税標準額 × 0.3%(※2)
※1 総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき評価された不動産の価額
※2 東京都23区の都市計画税の制限税率0.3%を適用。実際に適用される税率は市町村(自治体)ごとに異なります。
固定資産税が課せられる年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパートなどの敷地に利用されている土地(住宅用地)については、課税標準額が減額されます。減額率は土地の面積によって異なります。
■200㎡までの部分(小規模住宅用地)
・固定資産税:課税標準額 × 6分の1
・都市計画税:課税標準額 × 3分の1
■200㎡を超えた部分(一般住宅用地)
・固定資産税:課税標準額 × 3分の1
・都市計画税:課税標準額 × 3分の2
住宅用地は以下の2つに分類され、それぞれ固定資産税軽減の特例対象となる範囲が定められています。
※「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、自治体より「特定空家」と認定された土地は、特例の対象から除かれます。
■専用住宅用地
専ら居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地を指す。
その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで)が特例の対象範囲となる。
■併用住宅用地
店舗兼居宅、事務所兼居宅などの併用住宅で、居住部分の割合が4分の1以上である家屋の敷地として利用されている土地を指す。
建物の構造、階数、住宅として利用している部分の割合によって、その土地の面積に一定の率を乗じた面積が特例の対象範囲となる。
土地の所有にかかる、固定資産税と都市計画税の税額の算出方法と、住宅用地の特例による減税について解説いたします。土地活用として駐車場経営をお考えの際はタイムズ24にお問い合わせください。