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相続税の計算方法

2019.09.27

「相続税の計算方法」をテーマに、相続税の基本的な仕組みをご紹介します。ぜひご覧ください。

相続税の計算方法

相続税とは

相続税とは、相続した財産に対してかかる税金です。亡くなった人が持っていた財産から、非課税財産、債務・葬式費用等を差し引いたものに対して相続税がかかりますが、相続税には基礎控除があります。相続財産の課税価格が基礎控除額を超えると相続税がかかり、基礎控除額以下の場合には相続税はかかりません。

■基礎控除額 (3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)

相続税がかかる財産と非課税財産

相続税の対象となるのは、現金預金、土地・建物等の不動産、株式や債券等の有価証券など亡くなった人が所有していた財産です。これに加えて、亡くなったことにより生じる死亡保険金や死亡退職金等の「みなし相続財産」(500万円に法定相続人の数を掛けた金額は非課税)、相続開始前3年以内に贈与された財産や相続時精算課税制度を適用して贈与された財産も課税対象となります。
これら課税対象となる財産から、お墓や仏壇などの非課税財産と、債務・葬式費用等が引かれます。このようにして算出したものが、「相続税の課税価格」です。この課税価格から、「基礎控除額」を差し引いたものが、「課税遺産総額」となります。

■相続税がかかる財産
・現預金(名義預金も含まれます)
・建物、土地(ご自宅の敷地※1、事業用敷地※2、タイムズ駐車場の敷地※3など)
・有価証券(株式、投資信託、自社株など)
・金銭債権(貸付金など)
・動産(貴金属、書画骨董など)

小規模宅地等の特例

  • ※1 特定居住用宅地等(一定の相続人が相続等によって取得した被相続人等の居住に供されていた宅地等。2件以上ある場合は主として居住の用に供されていた宅地)について評価額の80%が減額されます(上限330㎡)。
  • ※2 特定事業用宅地等(一定の相続人が相続等によって取得した被相続人等の個人事業を営んでいたときの事業の用に供された宅地等)について評価額の80%が減額されます(上限400㎡)。
  • ※3 貸付事業用宅地等(一定の相続人が相続等によって取得した被相続人等の不動産の貸付に限る事業の用に供された宅地等)について評価額の50%が減額されます(上限200㎡)。
■相続財産とみなされて課税されるもの
・死亡保険金※4
・死亡退職金※4
・相続開始前3年以内の贈与財産※5
・相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産
  • ※4 それぞれ非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。
  • ※5 年110万円以下の贈与財産も含まれます。
■相続税の非課税財産
・生前に購入したお墓、仏壇、神棚など

相続税の計算方法

【相続税の計算の流れ】

相続税の計算の流れ

①課税遺産総額を計算

まず、上記の流れで課税遺産総額を計算します。

◆事例:相続人3人(妻、長男、長女)のケース
財産内訳
自宅土地 4,000万円 (198㎡)
自宅家屋 1,500万円
預金 6,000万円
死亡保険金 2,000万円
遺産総額 1億3,500万円
非課税財産 なし
債務 ▲400万円
葬式費用 ▲100万円
非課税枠 小規模宅地等の特例適用 自宅土地評価額4,000万円×80%= ▲3,200万円
生命保険非課税枠 500万円 × 3人 = ▲1,500万円
基礎控除 3,000万円 + 600万円×3人 = ▲4,800万円
課税遺産総額 1億3,500万円 - 400万円 - 100万円 - 3,200万円 - 1,500万円 - 4,800万円 = 3,500万円

②課税遺産総額を一旦、法定相続分で分け、相続税の税率 速算表に基づき相続税総額を計算します。

<相続人の範囲や法定相続分について>

・相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人となります。第1順位「死亡した人の子供」、第2順位「死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)」、第3順位「死亡した人の 兄弟姉妹」。
・法定相続分
配偶者と子供が相続人である場合「配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2」、配偶者と直系尊属が相続人である場合「配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3」、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合「配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4」。

今回の事例では、配偶者と子供が相続人である場合に当てはまるため、法定相続分は配偶者1/2、子供1/2となります。

相続税の税率 速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

◆事例:相続人3人(妻、長男、長女)のケース

3,500万円 × 1 / 2 = 1,750万円 × 15% - 50万円 = 2,125,000円
長男 3,500万円 × 1 / 4 = 875万円 × 10% = 875,000円
長女 3,500万円 × 1 / 4 = 875万円 × 10% = 875,000円
相続税総額 3,875,000円

③実際の遺産取得割合で相続税を按分し、納付税額を算出します。

※配偶者が相続した遺産のうち課税対象となるものの額が1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分までであれば、相続税が課税されません。

◆事例:相続人3人(妻、長男、長女)のケース

実際の相続割合が妻50%、長男30%、長女20%だった場合

3,875,000円 × 50% = 1,937,500円 → 0円
長男 3,875,000円 × 30% = 1,162,500円 → 本ケースの相続税 納付金額
長女 3,875,000円 × 20% = 775,000円 → 本ケースの相続税 納付金額
(注意)
上記の記載内容は、2019年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
 
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