「土地オーナーへの道」の第六話は、所有地をタイムズ駐車場にした場合の「収支計画をシミュレーションする」をテーマにお届けします。
ファイナンシャルプランナーの先生から、自分が亡くなった場合の相続に関する計画までアドバイスをいただきます。第六話もぜひお楽しみください。
【第六話】収支計画をシミュレーションする
収支計画をシミュレーション
タイムズ24から提示された提案内容を基に、土地の維持費等を支払ったあと、どのくらいの収益が手元に残るのか、ファイナンシャルプランナーの先生に相談してみた。先生は、我が家の現時点の貯蓄額や毎月の収入、生活費や各種保険などの支出に加え、娘の今後の教育プランまでもヒアリングし、収支計画を作成してくれた。
その収支計画は、今までの生活スタイルを変えなければ、今後も今までのペースで貯蓄ができ、所有地の固定資産税を支払ってもタイムズ駐車場から得られる収益で、将来の娘の学費や、娘が独立した後は自分たちの老後の生活費として貯蓄できる内容になっていた。さらに、自分が亡くなった後、娘への相続時の納税資金を準備する計画まで盛り込まれており、今からこんなに先の計画まで考えるべきことに驚いた。
相続についてのアドバイス
引き続き自分自身が亡くなった場合の相続について、アドバイスをいただいた。
まず、自分の財産を相続人が受け取った後、どのくらいの納税額になるかを、税務を代理できる税理士の先生に具体的にシミュレーションしてもらうことが大切だと教えてもらった。
そのシミュレーションを基に、①納税資金の確保が必要か ②納税資金を抑える方法はあるのか ③目先の収支だけでなく、一次相続・二次相続(※1)も含めた対策になっているかを確認すべきとのことだった。
また、注意点として、相続税の配偶者控除(※2)を活用し一次相続時の納税額を軽減するという措置を取る対策もあるが、その配偶者も亡くなり、子どもへ財産が相続される際の相続税の負担が大きくなることがあるため、注意が必要とのことだった。
最後に、ファイナンシャルプランナーの先生は、相続は健康なうちに、目先の状況だけでなくある程度先を見越して総合的に考えることが得策だとアドバイスしてくれた。
※1:一次相続:配偶者と子供が相続人になる場合の相続
二次相続:一次相続後に残された配偶者も亡くなった場合の相続
※2:配偶者控除:配偶者が相続した財産の課税価格が1億6,000万円まで、または課税価格が1億6,000万円を超えても
法定相続分(配偶者の場合は相続額の1/2)までなら相続税は非課税