■監修
税理士:小林 孝也、タイムズサポートFPクラブ
「土地オーナーへの道」の第九話は、「タイムズ駐車場で得た収入の活かし方」をテーマにお届けします。
タイムズ駐車場で得た収入を納税資金の準備に充てるため、ファイナンシャルプランナーと税理士から生命保険を活用した事例を紹介していただきます。第九話もぜひお楽しみください。
「土地オーナーへの道」の第九話は、「タイムズ駐車場で得た収入の活かし方」をテーマにお届けします。
タイムズ駐車場で得た収入を納税資金の準備に充てるため、ファイナンシャルプランナーと税理士から生命保険を活用した事例を紹介していただきます。第九話もぜひお楽しみください。
■監修
税理士:小林 孝也、タイムズサポートFPクラブ
そういえば、タイムズ駐車場で得た収入は、どうすべきなのか。以前、ファイナンシャルプランナーが言っていた「納税資金の準備」に充てるべきなのか。改めて相談してみることにした。
ファイナンシャルプランナーの説明によると、
納税資金の準備は、支払う資金があれば問題がないため、資金のある方には関係のないお話かもしれず、資金のある方は逆に「資産を減らす」対策を打つことが相続税の減税につながるようだが、今回は納税資金を準備することを前提に話を伺った。税理士からのシミュレーションで子どもへの相続による納税資金が総額3,000万円ほど必要と仮定し、その準備方法を生命保険を活用した事例で説明してくれた。
【生命保険を活用した事例 (生命保険の契約や保険料支払いの手順)】
①被保険者(自分)が亡くなった際に、受取人(子)が3,000万円の保険金を受け取れる生命保険を準備する。
②契約者を自分ではなく、受取人(子)にすることで、保険金を相続税の課税対象から所得税の課税対象とする。
③相続する案分の額に分けて契約も分ける。
④契約者(子)の生命保険料の負担額は親(自分)からの贈与で負担する(年間110万円までは非課税)。
⑤親(自分)から贈与を行うことで親の相続財産を減らす効果もある。
⑥親(自分)の保険料の負担額はタイムズ駐車場からの収入で補てんする。
このようにタイムズ駐車場から得た収入を納税資金の準備に活用する方法があることを教えてもらった。
ファイナンシャルプランナーに教えてもらった事例を基に改めて税理士にも聞いてみた。
納税資金の作り方として生命保険はよく活用されており、契約者を自分ではなく受取人(子)にすることで、相続税の課税対象から所得税の課税対象となり、一時所得扱いになるため、大きなメリットがうまれる場合があるとのことだった。相続税の課税対象となる金額は、上図にあるように、受け取った保険金から非課税限度額(法定相続人×500万円までの保険金は非課税)を差し引いた全額になる一方、所得税の課税対象は受け取った保険金からこれまでに支払った保険料を差し引き、更に50万円の控除を受けて残った額の半分の金額となるため、大きなメリットがうまれる場合があるようだ。また、受取人ごとに契約を分けることで相続についての争いごとを回避できるようだ。年間110万円までの贈与は非課税のため、これを活用することで相続人の財産を徐々に減らす効果もあるようだ。
色々と勉強になることが多く、いざ相続が発生した場合に慌てるのではなく、事前に専門家の知識を活用して準備を進めることの大切さを感じ、今後も税理士、ファイナンシャルプランナーに相談しようと思う。
土地オーナーへの道の第九話では、タイムズ駐車場で得た収入を納税資金の準備に充てるため、ファイナンシャルプランナーと税理士から生命保険を活用した事例を紹介していただきます。土地活用として駐車場経営をお考えの際はタイムズ24にお問い合わせください。